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○当別町空き地の環境保全に関する条例
平成15年6月25日条例第31号
当別町空き地の環境保全に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、管理不善の状態にある空き地の環境を保全し、住民の生活環境の安定及び公衆衛生の向上を図ることにより、美しく安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き地 宅地化された状態の土地、その他の空き地で現に人が使用していない土地をいう。
(2) 管理不善の状態 繁茂した雑草やこれに類したかん木等が放置され、火災の発生や近隣住民の生活環境を損なう原因となるような状態をいう。
(3) 空き地の管理者 空き地の所有者、賃借人その他空き地の管理について権限を有する者をいう。
(空き地の管理者の責務)
第3条 空き地の管理者は、当該空き地が管理不善の状態にならないよう適正な維持管理に努めなければならない。
(雑草除去等の斡旋)
第4条 町長は、空き地の管理者が特別の事情により、その空き地の雑草等の除去ができないときは、当該空き地の管理者の申出により、その雑草等の除去を行う者を斡旋することができる。この場合において、当該除去費用は、空き地の管理者の負担とする。
(勧告)
第5条 町長は、空き地が管理不善の状態にあると認めたとき又は管理不善の状態になるおそれがあるときは、当該空き地の管理者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第6条 町長は、前条の規定による勧告を履行しない空き地の管理者に対し、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(代執行)
第7条 町長は、前条の規定による命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該空き地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該空き地の管理者から徴収することができる。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の実施に必要な範囲内で町職員を当該空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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