○当別町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成15年3月31日規則第4号
当別町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(趣旨)
(交付申請)
(交付決定)
第3条 条例第6条の規定による政務活動費の交付決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(
別記第4号様式)により行うものとする。
(交付請求)
第4条 条例第9条第1項の規定による政務活動費の交付請求は、会派に係る請求については、政務活動費(会派)請求書(
別記第5号様式)、議員に係る請求については、政務活動費(議員)請求書(
別記第6号様式)により行うものとする。
(使途基準)
第5条 条例第10条に規定する使途基準は、会派に係る政務活動費については、
別表第1、議員に係る政務活動費については、
別表第2のとおりとする。
(旅費の算定基準)
(支出報告書)
第7条 条例第7条に規定する支出の報告は、会派に係る支出報告書については、政務活動費支出(会派)報告書(
別記第7号様式)、議員に係る支出報告書については、政務活動費支出(議員)報告書(
別記第8号様式)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分から適用する。
附 則(平成25年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により行われた平成24年度分の申請、手続きその他の行為は、この規則の改正後の規定によりされた申請、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 会派に係る政務活動費の使途基準 |
調査研究費 | 会派が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派が行う研修会及び講習会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会及び講習会等への所属議員の参加に要する経費(会場費、機材借上費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派における各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、資料印刷費等) |
資料作成費 | 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費、原稿料等) |
資料購入費 | 会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
事務費 | 会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品費、物品購入費、通信費等) |
備考 ( )内は、例示である。
別表第2(第5条関係)
項目 | 議員に係る政務活動費の使途基準 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 団体等が開催する研修会及び講習会等への議員の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 議員が行う町政に関する住民の要望及び意見等を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等) |
資料作成費 | 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費、原稿料等) |
資料購入費 | 議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
事務費 | 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品費、物品購入費、通信費等) |
備考 ( )内は、例示である。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第7条関係)
別記第9号様式(第7条関係)