○当別町町内会運営費補助金交付規則
平成15年3月31日規則第15号
当別町町内会運営費補助金交付規則
当別町町内会運営費補助金交付規則(平成14年当別町規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、住民の福祉の増進及び町政発展のため、地域住民により自主的に結成された町内会に対する運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 町内会を構成する世帯 生活を一にしている生活単位をいう。なお、アパート等に居住している学生世帯は、町内会に加入している世帯をいう。
(2) 集会施設 地域活動を行うための会館又は集会所をいう。
(3) 街路灯 防犯及び交通安全を目的として町内会が設置し、管理している街路灯(300ワットを限度とする水銀灯、ナトリウム灯、蛍光灯、白熱灯及びLED灯)をいう。
(4) ごみステーション 町内会がごみ収集のため、町の承認を受けた設置場所をいう。
(補助対象)
第3条 この規則に定める補助の対象は、次の各号に掲げる事業及び業務を行う町内会とする。
(1) 共同福利事業 町内会として保健衛生、福祉、防災、防犯、環境整備、青少年育成、交通安全及び文化事業等、地域の発展を図る事業
(2) 町政協力業務 町広報の配付及び町が実施する事業の周知等に対する協力
(補助基準及び補助金額)
2 補助金の額は、
別表に定める各基準を合算して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)の範囲内とする。
(街路灯の新設又は改良の計画等)
第5条 別表に定める街路灯の新設又は改良の経費の補助を受けようとする町内会は、施工分について町長の定める日までに、街路灯設置等新設・改良計画書(
別記様式第1号)に工事見積書及び設置箇所の位置図を添えて町長に提出しなければならない。ただし、提出期限について特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認定したときは、町内会に街路灯設置等補助決定通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
3 前項の決定を受けた町内会がその街路灯の新設又は改良の工事を完了したときは、速やかに街路灯施設工事新設・改良完了届(
別記様式第3号)に完了写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(街路灯の更新の内訳等)
第5条の2 別表に定める街路灯の更新の経費の補助を受けようとする町内会は、第7条に基づく補助金の交付申請を行う際に、街路灯更新内訳書(
別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(ごみステーション整備事業の計画等)
第6条 別表に定めるごみステーション整備事業に係る経費の補助を受けようとする町内会は、補助対象経費について町長の定める日までに、ごみステーション整備事業物品購入計画書(
別記様式第5号)に購入費用の見積書、設置箇所の位置図及び現状の写真を添えて町長に提出しなければならない。ただし、提出期限について特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認定したときは、町内会にごみステーション整備事業補助決定通知書(
別記様式第6号)により通知するものとする。
3 前項の決定を受けた町内会がごみステーション整備事業を完了したときは、速やかにごみステーション整備事業完了届(
別記様式第7号)に完了写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(捕助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする町内会は、当該年度の10月10日までに、当別町町内会運営費補助金交付申請書(
別記様式第8号)に次の関係する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、提出期限について特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 事業計画書・収支予算書(
別記様式第9号)。ただし、町内会の当該年度の総会議案が補助の申請内容について分かるものである場合は、これをもって事業計画書・収支予算書に替えることができる。
(2) 集会施設の位置
(3) 集会施設の使用状況内訳書
(4) 各種支出に係る領収書の写し
(5) その他関係書類
2 町長は、前項の書類のほかに必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理し、審査のうえ適当と認める町内会に対しては、補助金の交付を決定し、その額及び交付の条件を当該町内会に当別町町内会運営費補助金交付決定通知書(
別記様式第10号)により通知し、補助金を交付する。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた町内会は、費用の収支その他の事業に関する書類及び帳簿を備え、かつ整理しておかなければならない。
2 町長は、当該町内会に対して事業内容等を報告させることができる。
(補助金交付の取消及び補助金の返還)
第10条 町長は、町内会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 第8条に規定する補助金交付の条件に違反したとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度に限り、改正後の規則第4条
別表の街路灯の新設又は改良に係る補助の積算の期間は、平成15年4月1日から同年9月30日までとする。
(当別町街路灯維持費助成規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 当別町街路灯維持費助成規則(昭和47年当別町規則第11号)
(2) 当別町地域集会施設等運営費補助金交付規則(昭和49年当別町規則第13号)
(3) 当別町街路灯施設助成金交付規則(昭和55年当別町規則第4号)
附 則(平成16年3月5日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
積算種別 | 補助の基準及び積算等 | 積算の基準日及び期間 |
世帯数割による補助 | 町内会を構成する世帯数に100円を乗じた額の範囲内 | 5月1日 |
地域集会施設等の運営に係る補助 | ① 電気料、燃料費、上下水道料及びくみ取り料の50パーセント以内 | 前年度(4月1日から翌3月31日まで。ただし、町内会の会計年度が暦年等の場合は、町内会の会計年度に合わせることができる。) |
② 集会施設の借地料の100パーセント以内 (ただし、①及び②の総額は20万円を限度とする) |
街路灯の維持に係る補助 | 電気料金の50パーセント以内(ただし、45万円を限度とする) | 前年度(4月1日から翌3月31日まで。ただし、町内会の会計年度が暦年等の場合は、町内会の会計年度に合わせることができる。) |
街路灯の新設、改良又は更新に係る補助 | ① LED灯の新設に係る工事費の50パーセント以内 | 新設または改良については4月1日から9月30日まで 更新については前年度(4月1日から翌3月31日まで。ただし、町内会の会計年度が暦年等の場合は、町内会の会計年度に合わせることができる。) |
② LED灯への改良に係る工事費の50パーセント以内 |
③ LED灯の更新に係る工事費の30パーセント以内(ただし、①、②及び③の総額は30万円を限度とする。) |
ごみステーション整備事業に係る補助 | ① 鳥獣による被害やごみの飛散を防止するためのボックス購入費及びボックスを修理するための材料購入費の合算額の50パーセント以内(ただし、3万円を限度とする。) | 4月1日から9月30日まで(ただし、ネット購入については、この限りでない。) |
② 鳥獣による被害やごみの飛散を防止するためのネット購入費の50パーセント以内(ただし、1枚当たり3千円を限度とする。 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条の2関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第8条関係)