○新築住宅に対する固定資産税の減免条例施行規則
平成15年3月31日規則第27号
新築住宅に対する固定資産税の減免条例施行規則
(趣旨)
(減免の対象となる住宅)
第2条 条例第2条に規定する新築住宅に対する固定資産税の減免(以下「減免」という。)の対象となる住宅は、人の居住の用に供する住宅で次の各号に掲げるものとする。ただし、別荘はこの限りでない。
(1) 一戸建住宅
(2) 共同住宅
(3) 併用住宅(人の居住の用に供する部分に限る。)
2 減免の適用を受けている住宅が増改築され、その増改築部分が住宅である場合は、増改築部分も増改築前の住宅に適用している年度分に限り減免の対象とする。
3 前項に規定する減免の対象となる住宅において、人の居住の有無は問わない。
4 新築された住宅に限り減免するもので、移築された住宅は減免の対象としない。
(減免対象期間)
第3条 条例第4条に規定する期間中に、減免の対象となる住宅の所有者が変わる場合は、その住宅の新たな所有者は、
条例第5条に規定する減免の申請を行うことができるものとする。
2 前号の減免は、前所有者に適用している年度分に限り行うものとする。
(減免の申請)
(減免の決定)
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)