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○当別町資源回収奨励金交付規則
平成15年3月31日規則第28号
当別町資源回収奨励金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、集団資源回収事業に協力した団体(以下「資源回収団体」という。)に対し、資源回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、資源の有効な活用及びごみの減量化の促進とリサイクル意識の高揚を図り、もってごみの減量化と資源の有効利用の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 資源
ア 紙類 新聞紙、雑誌、紙パック、ダンボール等回収業者が資源回収するもの
イ ビン類 ビールビン、一升ビン等回収業者が資源回収するもの
ウ 金属類 アルミ缶等回収業者が資源回収するもの
(2) 資源回収 資源を回収する行為をいう。
(3) 回収業者 資源回収を業とする者をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、町内会、学校、PTA、育成会、老人クラブ、婦人部、その他町長が適当と認めた資源回収団体とする。ただし、回収業者等主として営利を目的とするものは除く。
2 奨励金の交付を受けようとする資源回収団体は、当別町集団資源回収実施団体登録申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ町に登録しなければならない。
(登録の決定及び通知)
第4条 町長は、登録の申請があったときは、当該申請に係わる書類を審査し、申請を受理すべきと認めたときは、速やかに登録の決定を行い、当別町集団資源回収実施団体登録決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定により登録された資源回収団体が、登録事項に変更を生じたときは、速やかに登録変更届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(奨励金の交付額等)
第5条 奨励金の交付額は、回収業者に引き渡した資源別の総重量に対し、1㎏当り3円とし、100円未満の額は切り捨てるものとする。
2 奨励金の積算は、前条の規定に基づく登録がなされた日から起算する。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする資源回収団体は、次の各号に基づき、当別町資源回収奨励金交付申請書(別記様式第4号)に回収伝票(別記様式第5号)を添えて町長に提出するものとする。
(1) 上半期 4月から9月までの回収分 9月末日まで
(2) 下半期 10月から3月までの回収分 3月末日まで
(奨励金の交付及び方法)
第7条 町長は、前条による申請が適正と認めた場合は、上半期及び下半期の回収分に分け、それぞれ奨励金を交付するものとする。
2 奨励金は、口座振替により交付するものとする。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、虚偽又はその他不正な手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、その支給額の全部若しくは一部の返還を命じ、以後当該団体に対し、奨励金の全部若しくは一部を交付しないことができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第6条関係)



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