○当別町商店街路灯補助金交付規則
平成15年3月31日規則第30号
当別町商店街路灯補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、商店街路灯設置費補助金及び維持費補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街路灯 商店街振興及び防犯のため、道路を照明する目的で電柱又は灯柱に電灯を取り付けた照明施設で、町長が商店街路灯と認めたもの
(2) 設置費 商店街路灯の設置工事に必要とされる資材費、労務費等で、直接工事に要した経費(次条第3項による場合を含む。)のうち、商店街路灯の設置を行う団体(以下「設置者」という。)が負担する費用
(3) 維持費 商店街路灯の維持管理を行う団体(以下「管理者」という。)が負担する当該電気料金
(補助対象等)
第3条 町長は、予算の範囲内において設置費補助金及び維持費補助金を交付する。
2 補助対象者は、設置者及び管理者とする。
3 町長は、設置費補助金の交付を受けて設置した商店街路灯が10年以上経過し、設置者がこれを修繕等により更新して使用する場合には、設置費補助金を交付することができる。
(補助金交付金額)
第4条 設置費補助金交付金額は、当該設置費の50%以内とする。
2 維持費補助金交付金額は、当該維持費の90%以内とする。
(設置費補助金の交付申請)
第5条 設置費補助金の交付を受けようとする者は、工事に着手する前年の10月31日までに商店街路灯設置計画書(
別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項により書類を提出した者は、工事に着手する年の4月30日までに商店街路灯設置費補助金交付申請書(
別記第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 商店街路灯設置工事設計見積書及び配置図
(2) 国道、道道又は町道に設置する場合にあっては、道路管理者の道路占用許可書の写し
(3) 私有地又はその他の施設を利用して設置する場合にあっては、その所有権者の承諾書の写し
(維持費補助金の交付申請)
第6条 維持費補助金の交付を受けようとする者は、上半期(4月から9月分)及び下半期(10月から翌年3月分)の2期に分けて、町長が定める日までに商店街路灯維持費補助金交付申請書(
別記第3号様式)に領収書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(補助の内定)
第7条 町長は、第5条第2項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、商店街路灯設置費補助内定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
(設置工事完了届)
第8条 設置者は、設置工事が完了したときは工事完了後7日以内に商店街路灯設置工事完了届(第5号様式)に所管電力会社営業所の発行するしゅん工調査票の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第6条及び前条の規定により書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、2月以内に補助金を交付する。
(取消し)
第10条 町長は、補助決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、補助の決定を取り消し、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 補助を受けることについて不正な行為があった場合
(2) その他補助することが、不適当と思料される事実があった場合
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第8条関係)