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○当別町人材育成基金の活用推進事業補助金交付規則
平成15年4月1日規則第31号
当別町人材育成基金の活用推進事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、本町の人材育成のための事業を円滑かつ効率的に行うため、当別町人材育成基金を活用し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金交付対象事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 教育、文化、産業等における調査研修事業
(2) 人的交流、文化的交流、経済的交流等の事業
(3) 住民の資質向上のための講演会等開催事業
(4) 高校生の短期留学海外姉妹都市ホームステイ研修事業
(5) 小中学生のスポーツ大会参加事業
(6) 日本体育大学との連携によるトップアスリート育成事業
(7) その他人材育成のため町長が特に必要と認めた事業
2 前項第5号の事業に関して必要な事項は、町長の教育委員会に対する事務委任規則(平成28年当別町規則第12号)第2条の規定により当別町教育委員会が別に定める。
(対象者)
第3条 補助金交付対象者は、前条に掲げる事業を行い、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町に引き続き1年以上在住している者
(2) 本町内の事業所等に引き続き1年以上勤務している者
(3) 町内の教育関係団体
(4) 第1号及び第2号のいずれかに該当する者で構成する団体
(対象経費及び補助金額)
第4条 対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施予定日の30日前までに当別町人材育成基金の活用推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)及び補助金交付要望事業の概要調書(別記様式第2号)のほか、町長が必要と認める書類等を添えて町長に申請するものとする。
(実施方針)
第6条 町長は、人材育成の計画的で着実な推進を図るため、当別町人材育成基金活用推進事業実施方針を定める。
(委員会)
第7条 人材育成基金の活用推進に係る必要な事項についての審査等を行うため、当別町人材育成基金の活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、第5条の規定により提出を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
2 町長は、委員会の審査結果を受け、補助金交付の可否について決定し、その結果を当別町人材育成基金の活用推進事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第9条 申請者は、前条の規定による交付決定の内容を変更し、又は中止しようとするときは、当別町人材育成基金の活用推進事業変更(中止)承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、対象経費の1万円未満の変更及び対象経費の減額は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により提出を受けたときは、委員会の審査に付すものとする。
3 町長は、委員会の審査結果を受け、変更の可否又は中止について決定し、その結果を当別町人材育成基金の活用推進事業変更(中止)承認(却下)通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(概算払)
第10条 町長は、対象事業の遂行上必要があると認める場合は、補助金額の確定前に概算払をすることができる。ただし、第2条第3号に掲げる事業については、この限りでない。
2 申請者は、前項の概算払を受けようとするときは、当別町人材育成基金の活用推進事業補助金概算払請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出を受けたときは、委員会の審査に付すものとする。
4 町長は、委員会の審査結果を受け、概算払の可否について決定し、その結果を当別町人材育成基金の活用推進事業補助金概算払決定(却下)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
5 概算払は、交付決定予定額の5分の4以内の金額とする。
(実績報告)
第11条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに当別町人材育成基金の活用推進事業実績報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当別町人材育成基金の活用推進事業補助金確定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により通知したときは、通知した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 町長は、偽り、その他不正な行為によって補助金の交付決定を受けた者があったときは、その決定を取消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しを受けた者が、すでに補助金の交付を受けているとき(第10条の規定による概算払を含む。)は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月1日規則第27号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月17日規則第21号)
この規則は、平成24年4月18日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

事業の内容

補助対象経費

補助金額

第2条第1号及び第2号の事業

交通費、宿泊費、食費、受講料、負担金、参考図書、受講材料費その他町長が必要と認めたもの。ただし、当該事業等に国、道又はその他の団体等から助成がある場合は、当該額を控除した額とする。

町長が必要と認めた補助対象経費の3分の2以内とする。

ただし、個人は国内10万円、国外50万円を限度とし、団体は50万円を限度とする。

第2条第3号の事業

報償費、印刷製本費、需用費、会場費その他町長が必要と認めたもの。ただし、当該事業等に国、道又はその他の団体等から助成がある場合及び事業参加者等から収入を得る場合は、当該額を控除した額とする。

町長が必要と認めた補助対象経費の2分の1以内とする。

ただし、50万円を限度とする。

第2条第4号の事業

交通費(往復の航空運賃及び海外での交通機関運賃)及び海外姉妹都市ホームステイ研修に必要な経費。ただし、当該事業等に国、道又はその他の団体等から助成がある場合は、当該額を控除した額とする。

町長が必要と認めた補助対象経費の3分の2以内とする。

ただし、個人は50万円、団体は1人につき、50万円を限度とする。

第2条第6号の事業

交通費(往復の航空運賃及び交通機関運賃)及び日本体育大学との連携によるトップアスリート育成事業に必要な経費。ただし、当該事業等に国、道又はその他の団体等から助成がある場合は、当該額を控除した額とする。

町長が必要と認めた補助対象経費の10分の10以内とする。

ただし、個人は10万円、団体は1人につき、10万円を限度とする。

第2条第7号の事業

町長が必要と認めたもの。

町長が必要と認めた金額とする。

ただし、50万円を限度とする。

別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第12条関係)



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