○当別町子どもプレイハウス条例
平成16年3月19日条例第12号
当別町子どもプレイハウス条例
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校(義務教育学校前期課程を含む。)に就学している児童に対し、校外生活において安全な活動の場を提供することにより、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てを支援するため、当別町子どもプレイハウス(以下「プレイハウス」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
(事業)
第3条 プレイハウスは、次の事業を行う。
(1) 児童に対して健全で安全な活動の指導
(2) 前号のほか児童の発達に必要な事業
(実施日及び休所日)
第4条 プレイハウスは、月曜日から土曜日まで実施するものとする。ただし、次に掲げる日は、休所日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休所日を設けることができる。
(実施時間)
第5条 プレイハウスの実施時間は、次のとおりとする。
(1) 学校登校日は、各学校の授業の終了時刻から午後6時までとする。
(2) 土曜日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、学校行事による振替休業日等は、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認める児童について、規則で定める時間の範囲で実施時間を延長することができる。
(保育料の徴収)
第6条 町長は、プレイハウスに入所した児童の保護者から、児童1人当たり月額2,000円の保育料(以下「保育料月額」という。)を徴収する。
2 月の途中で入所又は退所した児童に係る当該月の保育料の額は、保育料月額に月の途中で入所した日から又は月の途中で退所した日の前日までの当該月の開所日数(25日を超えるときは、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
3 前条第2項の規定により延長した場合の保育料は、町長が別に定める。
(費用の負担)
第7条 催し等において特に必要とする費用や入所児童全般に係る活動費用については、保護者が負担する。
(指導員)
第8条 プレイハウスには、児童の生活指導、活動指導等のための必要な指導員を配置するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第16号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

プレイハウスの名称、位置及び定員

名称

位置

定員

当別第一子どもプレイハウス

当別町下川町125番地11

50人

当別第二子どもプレイハウス

当別町下川町125番地11

50人

西当別第一子どもプレイハウス

当別町太美町1481番地

50人

西当別第二子どもプレイハウス

当別町太美町1481番地

50人