○当別町車両管理規則
平成16年3月29日規則第2号
当別町車両管理規則
(目的)
第1条 この規則は、車両の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定め、車両の安全運転の推進に努めるとともに、効率的かつ経済的運用を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、町が所有し、又は借上げて運行の用に供する次のものをいう。
イ 専用車 町長等が専属的に使用する車両
ロ 配属車 給食センター、介護サービス等特定に使用するために配置した車両
ハ 共用車 専用車及び配属車以外の車両で、財政課で集中管理する車両
(2) 車両管理者 共用車の集中管理を行う財政課長及び専用車又は配属車を管理する部長、センター長又は課長
(3) 運行管理者 車両の運転及び使用を命じた所属長(課及び課に相当する組織の長をいう。)
(4) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項、第2項及び第4項の規定により任命権者が選任した者
(5) 運転者 車両の運転を職務として命じられている者及び職務遂行のため必要に応じて車両の運転を命じられた者
(車両の総括管理)
第3条 車両の管理は、総務部長が行う。
2 総務部長は、車両を合理的に配置し、前条第2号から第5号までに規定する者に法令を遵守させ、車両の管理について必要な指示を行うものとする。
3 総務部長は、特に必要がある場合には、車両管理者に使用状況について資料を提出させ、車両の総括管理に万全を図るものとする。
(鍵の管理)
第4条 車両の鍵は、車両管理者が厳重に管理しなければならない。
(車両の使用)
第5条 車両は、車両管理者の許可及び運行管理者の指示がなければ使用してはならない。
2 運転者は、前項のほか、安全運転管理者又は副安全運転管理者が使用上必要な制限を付した場合は、これを遵守しなければならない。
(使用時間)
第6条 車両の使用時間は、町長事務部局の職員の勤務時間に関する規程(昭和41年当別町訓令第56号)第2条に規定する勤務時間内とする。ただし、緊急又は特別の業務に従事する場合で車両管理者が許可したときは、この限りでない。
(使用基準)
第7条 車両は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 運行範囲が1㎞以上又は近隣市町村であること。
(2) 車両の使用により業務能率が効果的であること。
(3) 町の行事又は公務上の連絡のため必要であること。
(4) 来訪者の接遇のため必要であること。
2 前項に規定するほか、車両管理者が特に必要と認めた場合には、使用することができる。
(運転者の制限)
第8条 運転管理者は、運転免許取得後1年未満の職員に運転を命じてはならない。
2 前項に規定する場合を除き、運行管理者は、特定の業務に従事する者で任命権者が必要と認めたものに対して運転を命じることができる。
(使用申出)
第9条 共用車を使用しようとする職員(以下「使用者」という。)は、財政課長に申出をしなければならない。
(配車)
第10条 財政課長は、使用の申出があったときは、使用時間、使用目的及び申込順序を勘案して配車車両を決定し、使用者に通知するものとする。
2 財政課長は、配車する車両がない場合には、他の車両管理者と協議してこれらの車両を使用させることができる。
(使用の変更又は取り消し)
第11条 使用者は、共用車の使用日時若しくは使用目的の変更又は使用の取り消しを行おうとするときは、速やかに車両管理者に連絡しなければならない。
2 車両管理者は、車両の使用を許可した場合であっても緊急やむを得ない事由が生じたときは、速やかに使用者に連絡し、その使用時間の変更又は取り消しをすることができる。
(安全運転管理者等)
第12条 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 運転者が、病気、疲労、飲酒その他の事由により安全運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(2) 長時間の運転をする場合には、交替運転者を配置する等の措置をすること。
(3) 運転者に対し法令で定める車両の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(4) 運転者の運行状況を把握すること。
(5) 事故記録簿の作成に関すること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務について、補佐しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第13条 運転者は、関係法令を遵守し、運転技術の向上を図り交通事故の防止に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 車両を運転するときは、備付けのシートベルトを装着すること。この場合において当該車両に乗車するほかの者も同様とする。
(2) 始業点検中又は運転中に車両の故障を発見したときは、ただちに車両管理者に報告すること。
(3) 車両の使用後、使用車両の清掃点検を行い、鍵を車両管理者に返納すること。
(4) 車両を運転したときは、その運転状況を運転日誌に記載し、車両管理者に報告すること。
(事故報告)
第14条 運転者は、運行中に事故を起こしたときは、法令に定められた措置を講ずるとともに、ただちに運行管理者及び安全運転管理者に報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、運転者は、3日以内に車両事故報告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事故の処理)
第15条 事故を起こした運転者の運行管理者は、誠意を持って関係人に対応し、適切な処理をしなければならない。
(使用の制限)
第16条 総務部長は、災害発生その他特に必要があると認めた場合は、車両管理者に命じて車両の一般使用を制限することができる。
(台帳等の整備保管)
第17条 車両管理者は、次の各号に定める台帳等を整備し、保管するものとする。
(1) 車両事故報告書 別記様式第1号
(2) 車両運行月報 別記様式第2号
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。