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○当別町美しい景観委員会条例
平成17年3月16日条例第11号
当別町美しい景観委員会条例
(設置)
第1条 美しい景観づくりを推進するため、当別町美しい景観委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 美しい景観の形成の推進に関する重要事項を調査及び審議すること。
(2) 景観法施行条例(平成21年当別町条例第8号)の規定によりその権限に属させられた事務に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、美しい景観づくりに関する識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画部に置く。
(その他委員会の組織運営に関する事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。



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