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○当別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年6月13日条例第21号
当別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 前項の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他町長が必要と認める事項
(公表)
第3条 町長は、前条の規定による報告及び北石狩公平委員会からの前年度における業務の報告を受けたときは、毎年11月末日までに、これらを取りまとめ、その概要及び北石狩公平委員会からの報告を公表しなければならない。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当別町広報誌に掲載する方法
(2) 当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)に規定する掲示板に掲示する方法
(3) インターネットの利用により閲覧に供する方法
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(その他の経過措置の規則への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。



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