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○当別町上下水道事業運営委員会条例
平成17年9月12日条例第23号
当別町上下水道事業運営委員会条例
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、当別町上下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 受益者負担金に関する事項
(2) 水道料金及び下水道使用料金に関する事項
(3) 水洗化に関する事項
(4) その他町長が水道事業及び下水道事業運営上必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内各種関係団体から推薦された者
(3) 町内に居住する者のうちから町長が公募した者
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会の会議は、原則として公開する。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月13日条例第13号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。



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