○当別町要保護児童対策地域協議会設置規則
平成17年10月31日規則第33号
当別町要保護児童対策地域協議会設置規則
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、当別町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るため必要な情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。
(3) その他要保護児童等に対する支援に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、
別表に掲げる関係機関等の代表又は担当職員で組織し、町長が委嘱する。
2 協議会に会長を置き、会長は福祉部参与とする。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の事務を総理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、議長となる。
2 議長に事故あるときは、子ども未来課長がその職務を代理する。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(実務者会議)
第6条 協議会は、要保護児童等の実態把握、支援体制の総合的な把握等を行うため、実務者会議を設置する。
2 実務者会議は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童等に係る実態及び支援状況の把握並びに評価に関すること。
(2) 要保護児童等に係る課題の検討等に関すること。
3 実務者会議は、第3条に規定する関係機関等の代表又は担当職員で組織する。
4 実務者会議に代表者を置き、子ども未来課長をもって充てる。
5 実務者会議は、必要に応じて代表者が招集する。
(個別ケース検討会議)
第7条 協議会は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行うため、個別ケース検討会議(以下「ケース会議」という。)を設置する。
2 ケース会議は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童等に係る状況の把握及び課題の検討に関すること。
(2) 要保護児童等に係る支援の状況報告及び評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 要保護児童等に係る支援方針及び内容等支援計画の策定に関すること。
(4) 関係機関の役割分担並びに支援内容及び評価期間の設定に関すること。
3 ケース会議は、対象となる要保護児童等に直接関わりを有している又は今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当職員等で組織する。
4 ケース会議に代表者を置き、子ども未来課長をもって充てる。
5 ケース会議は、必要に応じて代表者が招集する。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び委員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調整機関)
第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、福祉部子ども未来課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握に関すること。
(3) 児童相談所その他関係機関との連絡調整に関すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会議において定める。
附 則
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
2 この規則の施行後、新たに当別町要保護児童対策地域協議会委員に委嘱された者の任期は施行後の当別町要保護児童対策地域協議会設置規則第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月1日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機関・団体名 |
当別町福祉部保健福祉課 |
当別町福祉部介護課 |
当別町福祉部子ども未来課 |
当別町教育委員会学校教育課 |
当別町教育委員会社会教育課 |
北海道中央児童相談所 |
北海道石狩振興局保健環境部 |
当別町立学校校長会 |
当別町PTA連合会 |
認定こども園おとぎのくに |
認定こども園当別夢の国幼稚園 |
当別町民生児童委員協議会 |
当別町人権擁護委員 |
札幌方面北警察署 |
江別医師会当別ブロック |