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○当別町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成18年3月14日条例第5号
当別町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、当別町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他町長等が指定する事項
(申込)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申込書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により、公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、第8条に規定する協定を締結しないとき。
2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長等に第3条に規定する申込書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。
3 町長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選考基準によるものとする。
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者又は候補者(以下「申込者等」という。)に通知するものとする。
(指定管理者の指定)
第7条 町長等は、第4条及び第5条の規定により選定した指定管理者の候補について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況、利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止等保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(当別町情報公開条例の一部改正)
2 当別町情報公開条例(平成14年当別町条例第8号)の一部を次のように改正する。
目次中「第19条」を「第19条・第19条の2」に改める。
第8条第1項中「自体」を「事項」に改める。
第19条第1項中「文書の」を「文書(次条第1項に該当する文書を除く。)の」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報開示)
第19条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの開示に努めなければならない。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有しないものに関し、閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の開示及び提出に関し、必要な事項については、実施機関が定める。
(当別町個人情報保護条例の一部改正)
3 当別町個人情報保護条例(平成14年当別町条例第9号)の一部を次のように改正する。
目次中「第32条」を「第33条」に改める。
第32条を第33条とし、第31条を第32条とし、第30条の次に次の1条を加える。
(指定管理者に関する特例)
第31条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第2章の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


第5条第1項

あらかじめ

当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ

第5条第2項

遅滞なく

指定実施機関を通じて、遅滞なく

第6条第2項第5号

実施機関

指定実施機関

第6条第3項

速やかに

指定実施機関を通じて、速やかに

第7条第1項

当該実施機関以外

指定実施機関及び当該指定管理者以外

第7条第2項第5号

実施機関

指定実施機関

第7条第3項

実施機関

指定実施機関

第7条第4項

実施機関

指定実施機関

第8条

あらかじめ

指定実施機関を通じて、あらかじめ

第9条第1項

当該実施機関以外

指定実施機関及び当該指定管理者以外

第9条第2項

提供

外部提供

2 前項に規定する場合において、指定実施機関が当該指定管理者の行う個人情報取扱事務について、第6条第2項第5号若しくは第3項、第7条第2項第5号若しくは第4項、第8条若しくは第9条の規定より、既に審査会の意見を聴いているときは、前項の規定により読み替えて準用するこれらの規定により審査会の意見を聴いたものとみなす。
3 第1項に規定する場合における第3章から第5章の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


第14条第1項

実施機関

指定実施機関


個人情報

個人情報(指定管理者が本町の公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この章及び第5章において同じ。)

第15条

実施機関

指定実施機関

第17条各号列記以外の部分

開示請求に係る個人情報

指定管理者から開示請求に係る個人情報の提供を受け、当該個人情報

第17条第1項第3号

本町

本町及び指定管理者


事務に

事務(指定管理者にあっては、本町の公の施設の管理に係る事務に限る。)に

第17条第1項第5号

本町

本町若しくは指定管理者

第20条

実施機関

指定実施機関

第21条

実施機関

指定実施機関

第22条

実施機関

指定実施機関

第23条

実施機関

指定実施機関

第24条第1項

訂正等をする

訂正等を指定管理者に行わせる


訂正等しない

訂正等を指定管理者に行わせない


訂正等をしない

訂正等を指定管理者に行わせない

第24条第2項

訂正等をする

訂正等を指定管理者に行わせる

第26条第1項

実施機関

指定実施機関

第26条第2項

実施機関

指定実施機関


除く。)に対し

除く。)及び指定管理者に対し

第28条

実施機関は、その

指定実施機関及び指定管理者は、指定管理者が




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