○当別町地域集会施設設置及び管理に関する条例
平成18年3月14日条例第11号
当別町地域集会施設設置及び管理に関する条例
当別町地域集会施設設置及び管理に関する条例(昭和60年当別町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、当別町地域集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、
別表に掲げるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により集会施設の管理に関し次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 集会施設の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 集会施設の利用の許可に関すること。
(3) 集会施設の利用料金の収受に関すること。
(利用の許可)
第4条 集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
(利用料金)
第5条 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、1室1時間につき1,000円の上限額を超えない範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において指定管理者は、あらかじめ減免の基準について町長の許可を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第7条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、集会施設を利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第9条 利用者は、集会施設の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊に物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集会施設の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他集会施設の管理運営上不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に付した条件を変更し、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により集会施設の利用許可の取り消し等を行った場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第12条 利用者は、集会施設の利用を終了したとき、又は前条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を現状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、執行に要した費用を当該利用者から収受する。
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により集会施設の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(当別町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 当別町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成9年当別町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中「昭和60年当別町条例第3号」を「平成18年当別町条例第11号」に改める。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
百年会館 | 当別町元町2,632番地の2他 |
幸町会館 | 当別町幸町1,119番地11 |
栄町会館 | 当別町栄町49番地の45 |
茂平沢会館 | 当別町字茂平沢154番地の1他 |
青山会館 | 当別町字青山85番地3 |
金沢会館 | 当別町字金沢187番地の4 |
樺戸町会館 | 当別町樺戸町106番地の54 |
対雁会館 | 当別町対雁22番地17 |
川下会館 | 当別町川下754番地 |
高岡会館 | 当別町字高岡2,046番地の2他 |
六軒町会館 | 当別町六軒町72番地7 |
若葉町会館 | 当別町若葉6番地21他 |
中小屋会館 | 当別町字中小屋2,254番地の3 |
上当別会館 | 当別町字材木沢27番地25他 |
当別太会館 | 当別町当別太1,078番地7 |
弁華別会館 | 当別町字弁華別58番地6 |
北栄町会館 | 当別町北栄町25番地5 |
末広町会館 | 当別町美里1,654番地88 |
東蕨岱会館 | 当別町蕨岱2,746番地12他 |
獅子内会館 | 当別町獅子内2,353番地4他 |
みどり野会館 | 当別町字茂平沢3,692番地の1の内 |
西町会館 | 当別町西町793番地13 |
春日町会館 | 当別町春日町82番地2の内 |
森の道会館 | 当別町緑町903番地22の内 |
スターライト会館 | 当別町太美スターライト1,512番地26 |
南部地域会館 | 当別町蕨岱1,860番地6 |
東裏地域会館 | 当別町字東裏2,554番地 |