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○当別町政策評価委員会条例
平成18年3月14日条例第12号
当別町政策評価委員会条例
(設置)
第1条 町が実施する事務事業等の評価(以下「政策評価」という。)を行うため、当別町政策評価委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 政策評価の実施及び制度に関すること。
(2) その他町長が政策評価実施上必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 知識経験のあるもの
(2) 町長が公募したもの
3 委員の任期は、当該諮問に関する答申が終了したときまでとする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。



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