○石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例
平成18年5月18日条例第26号
石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例
石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成13年当別町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設 | 石狩郡当別町字上当別2482番地10他 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 米穀の乾燥、調製及び貯蔵に関する業務
(2) 大豆の乾燥及び調製に関する業務
(3) 施設の建物、設備等の維持管理に関する業務
(4) 施設の利用の許可に関する業務
(5) 施設の利用料金の収受に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第4条 施設の利用は、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市及び当別町の生産者が自ら生産した米穀及び大豆(以下「穀類」という。)に限るものとし、施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
(利用料金)
第5条 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払うものとする。
3 利用料金の額は、穀類60キログラム当たり1,200円の上限額を超えない範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除(以下「減免」という。)することができる。この場合において指定管理者は、あらかじめ減免の基準について町長の許可を受けなければならない。
(利用料金の返還)
第7条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に施設を利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に付した条件を変更し、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 前条の規定に該当することとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により施設の利用許可の取り消し等を行った場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は前条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、執行に要した費用を当該利用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により施設の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例第5条の利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例第4条の利用の許可を受けたものとみなす。
附 則(令和元年6月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定による利用料金の承認に関し必要な行為は、施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和7年6月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例第5条第3項の規定による利用料金の承認に関し必要な行為は、施行の日前においても、行うことができる。