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○当別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月12日条例第36号
当別町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務機器、通信機器及び情報機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約
(2) 車輌の借入れに関する契約
(3) 庁舎その他町が管理する施設の維持、管理、保守及び運営業務の委託に関する契約
(4) 給食業務の委託に関する契約
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結できる契約の期間は、5年を超えないものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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