○当別町印鑑登録及び証明に関する条例
平成18年12月12日条例第37号
当別町印鑑登録及び証明に関する条例
当別町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年当別町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録できない印鑑)
第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定するものをいう。以下同じ。)のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、第3条の規定により登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期日までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。この場合において、代理人によるときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら登録申請をした場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により第1項の規定による確認をすることができる。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公署の発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書、在留カード、特別永住者証明書その他これらに類するもので規則で定める要件を備えたものを提示させること。
(2) 規則で定める書類を2以上提示させること。
(3) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期日までに回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が登録申請者本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請を受理しないものとする。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条第1項の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) その他町長が必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。この場合において、代理人に対し印鑑登録証を交付するときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。ただし、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録者又はその代理人に直接印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら届け出することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届け出することができる。
(1) 印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなったとき。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を持参して町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録証を持参して町長に登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録記載事項の修正)
第11条 町長は、印鑑登録者につき、印鑑登録原票の登録事項と住民基本台帳の記録事項に相違があることを知ったときは、職権で当該印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(印鑑登録原票の抹消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 第9条の規定による印鑑登録証の亡失等の届出を受理したとき。
(2) 第10条の規定による印鑑登録の廃止の申請を受理したとき。
(3) 転出したとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 死亡又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変更(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)により登録を受けている印鑑が第4条第1項第1号に該当することを知ったとき。
(7) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。
(8) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑登録者の印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定により印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を請求するときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下同じ。)を提示し、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)を自ら入力して、規則で定めるところにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、印鑑登録証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。
(交付申請の不受理)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証の登録番号が確認できないとき。
(3) 前条第3項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき、又は個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。
(4) 災害等やむを得ない事情により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(5) その他町長が証明することが適当でないと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 町長は、第13条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、当該印鑑登録者又はその代理人に対し、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターで出力したものを含む。)のほか、当該印鑑登録者に係る次の各号に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(手数料)
(質問及び調査)
第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものを含む。)は、閲覧に供しないものとする。
(当別町行政手続条例の適用除外)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の当別町印鑑登録及び証明に関する条例の規定により登録されている印鑑及び交付されている印鑑登録証は、改正後の当別町印鑑登録及び証明に関する条例の規定により登録され、又は交付されたものとみなす。
附 則(平成24年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に印鑑登録を受けている外国人は、施行日において印鑑登録を受けることができない者を除き、改正後の当別町印鑑登録及び証明に関する条例の規定により登録されたものとみなす。
附 則(平成30年3月22日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年12月規則第57号で、同5年12月22日から施行)