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○当別町美しいまちづくり表彰規則
平成18年1月10日規則第1号
当別町美しいまちづくり表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、美しいまち当別をみんなでつくる条例(平成14年当別町条例第30号)第6条の規定に基づき、美しいまちづくりの推進に著しい功績があったと認められる住民等の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者でその功労が特に顕著であると認める者につき、表彰するものとする。
(1) 緑化及び花壇作り活動に貢献した者
(2) 環境美化及び保全活動に貢献した者
(3) 街並み景観形成活動に貢献した者
(4) その他美しいまちづくり活動に貢献した者
(表彰の基準)
第3条 前条に規定する表彰の基準は、原則として3年以上継続して活動している者とする。
(表彰対象者の推薦)
第4条 前2条の規定による表彰を受けることが適当と思われる者を推薦しようとする場合は、その日以降の最初の1月末日までに町長に美しいまちづくり表彰推薦書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、表彰状は、その遺族(遺族のないときは、本人の弔祭を行う者)に贈って追彰する。
3 物故者に対する表彰については、前項に準ずる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、3月に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。
(表彰者名簿及び公表)
第7条 表彰者の氏名、名称等は、表彰者名簿(別記様式第2号)に登録する。
2 表彰者は、当別町広報誌に登載し公表する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年12月7日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の表彰から適用する。
(平成19年度の推薦及び表彰に関する特例)
2 平成19年度の推薦及び表彰については、第4条及び第6条の規定にかかわらず実施しない。
附 則(平成26年4月28日規則第9号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号



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