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○当別町集落営農組織育成支援事業補助規則
平成18年3月15日規則第3号
当別町集落営農組織育成支援事業補助規則
(目的)
第1条 この規則は、農業生産組織の経理一元化の実施及び推進のための経費に対して補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農業生産組織 水田農業構造改革対策実施要綱(平成16年4月1日付け15生産第7999号農林水産事務次官依命通知)第4の2に規定される地域水田農業協議会が策定した水田農業ビジョンにおいて作成された担い手リストに一定の要件を満たす生産組織として位置付けられている組織をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定される農業生産法人
ロ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第8項により公告された団体
(2) 経理一元化 次に掲げる全ての活動を行うことをいう。
イ 農業生産組織で生産された農産物を当該組織名義で販売すること。
ロ 前イの収入及び支出に係るすべての経理を同一の金融機関口座等により当該組織名義で管理すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、前条第1号に規定する農業生産組織のうち、同条第2号に掲げる経理一元化を実施及び推進する団体(以下「対象者」という。)とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、平成18年度限りとする。
(補助金額及び交付基準)
第5条 補助金の額は、1対象者につき10万円を限度とする。
2 補助の割合は、次条に規定する当該対象経費の2分の1以内とする。ただし、当該対象経費の額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1対象者につき1回を限度とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象となる経費は、経理一元化の実施及び推進に必要な別表に定める経費とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、当別町集落営農組織育成支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 経理一元化に向けた事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 組織の規約
(4) 組織構成員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定通知及び補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を精査し、当別町集落営農組織育成支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
2 町長は、必要があると認めるときは補助金の交付に条件を付すことができる。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付を決定した場合には、当該申請者に対して速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、平成19年2月28日までに当別町集落営農組織育成支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 経理一元化に向けた事業実績報告書
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) 補助事業に要した費用に係る領収書の写し
(4) 経理一元化に関する会議の議事録
(5) 経理一元化に関する会議の出席者名簿
(6) 組織の規約
(7) 組織構成員名簿
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると知ったときには、補助金の交付決定を取り消し、補助金の交付を受けた者に対して、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 決定に際して付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を経理一元化の実施及び推進に必要な用途以外に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正な行為があったとき。
2 町長は、前項の規定により取り消しを行う場合には、当別町集落営農組織育成支援事業補助金取消通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、町長は、補助金の交付後に第1項各号のいずれかに該当することを知ったときは、申請者に対して当別町集落営農育成支援事業補助金返還請求書(別記様式第5号)により当該補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産の使用制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金により取得した財産を目的以外に使用してはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

項目

内容

報酬

協議の体制整備に伴う役員報酬

費用弁償

会議の開催に伴う費用弁償

報償費

会議の開催、情報の収集・分析、調整活動等の講師への謝礼

旅費

講演会等の出席に伴う旅費

消耗品費

会議の開催、情報の収集・分析、調整活動に必要な事務用品、図書等の購入費

通信運搬費

会議及び講演会等の案内に伴う通信運搬費

備品費

印刷機、OA機器等の購入費

その他対象事業に必要な経費

会場使用料、インターネット回線設置工事費等

別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第10条関係)




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