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○当別町職員の最高号俸を超える給料月額の切替えに関する規則
平成18年3月31日規則第8号
当別町職員の最高号俸を超える給料月額の切替えに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年当別町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 改正条例附則第2項に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)第4条第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間を、切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、最高号俸を超える給料月額の切替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



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