○当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成18年3月31日規則第9号
当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
当別町廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例施行規則(平成8年当別町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(審議会の組織及び運営)
第2条 条例第7条第1項の規定により設置するクリーン当別推進審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 審議会は、副会長を置くことができる。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集する。
6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、住民環境部環境生活課において処理する。
(ごみの排出方法)
(1) 燃やせるごみ、燃えないごみ、燃やせないごみ、資源物、危険ごみ及び粗大ごみに分別すること。
(2) 燃やせるごみ、燃えないごみ及び燃やせないごみは、第12条に規定する指定ごみ袋に収納すること。
(3) 資源物及び危険ごみは、透明又は半透明の袋に収納する若しくはひもで縛ること。
(4) 粗大ごみは、第12条に規定するごみ処理券を貼付すること。
(5) 危険ごみを排出する場合は、危険防止のための梱包とその旨を表示すること。
2 前項第2号及び第3号のごみは、町長が認めたごみステーション等に排出すること。
3 第1項第4号に規定する粗大ごみは、町長が指定する収集運搬事業者へ引き渡すこと。
4 前各項に掲げる排出方法のほか、家庭系廃棄物の排出に必要な事項は、町長が別に定める。
(粗大ごみの範囲)
第5条 町が処理する粗大ごみは、耐久消費財その他一般の家庭生活に伴って生ずる固形状の一般廃棄物で、次の各号の基準のいずれにも該当するものとする。
(1) 最大の辺又は径が2メートル以下(材木等は直径10センチメートル以下)であるもの
(2) 体積が2立方メートル以下であるもの
(3) 重量がおおむね100キログラム以下であるもの
(町が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物)
第6条 条例第9条ただし書の規定により町が収集運搬をしない家庭系廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 浄化槽に係る汚泥
(2) 汚水
(廃棄物の処理場の指定)
名称 | 所在地 |
石狩市北石狩衛生センター | 石狩市厚田区聚富618番地11 |
(排出禁止物)
第8条 条例第12条第3項に規定する規則で定める物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第5条各号に定める基準を超えるもの
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(3) 収集、運搬又は処分をするための機器財又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(4) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(共同住宅の範囲)
第9条 条例第12条第4項に規定する規則で定める共同住宅は、住宅戸数6戸以上を有する住宅とする。
(し尿の処理)
第10条 し尿の処理を受けようとする者は、処理量に相当する第12条に規定するし尿処理券を作業に従事する者に渡さなければならない。
(処理手数料)
第11条 条例別表1家庭系廃棄物処理手数料の項手数料の欄第1号に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 5リットル袋 10円
(2) 10リットル袋 20円
(3) 20リットル袋 40円
(4) 30リットル袋 60円
(5) 40リットル袋 80円
2
条例別表1家庭系廃棄物処理手数料の項手数料の欄第2号に規定する品目別に定める額は、
別表1のとおりとする。
(手数料の徴収方法)
(1) 町が収集、運搬及び処分する家庭系廃棄物の処理手数料は、指定ごみ袋等取扱者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、家庭系廃棄物処理手数料の収納及び指定ごみ袋等の交付の委託を受けた者をいう。)が指定ごみ袋(別記様式第1号)、ごみ処理券(別記様式第2号)又はし尿処理券(別記様式第3号)を交付する際に、その交付数又は処理量に応じて徴収する。
(2) 町民又は事業者が、第7条に規定する処理場に搬入する家庭系廃棄物処理手数料及び事業系一般廃棄物処理手数料は、当該処理場において搬入量を確認して支払うものとする。
2 前項の既納の手数料は、還付しない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(処理手数料の減免)
第13条 条例第16条の規定により処理手数料の減額又は免除を受けようとするものは、廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、申請者に対し廃棄物処理手数料減免承認(却下)書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第14条 条例第17条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の申請をしようとする者又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)変更許可申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3
条例第17条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可証の交付等)
第15条 町長は、前条第1項又は第2項の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(別記様式第9号)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)変更許可証(別記様式第10号)を交付する。
2 町長は、前条第3項の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第11号)を交付する。
3 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付の申請)
第16条 前条第1項又は第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し又は著しくき損したときは、許可証再交付申請書(別記様式第12号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(事業の廃止、変更等の届出)
第17条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の日から10日以内に事業廃止届(別記様式第13号)又は許可申請事項変更届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、事業を廃止したとき、又は許可申請の記載事項を変更したときは、廃止又は変更の日から30日以内に前項に定める事業廃止届又は許可申請事項変更届を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第18条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者(以下「廃棄物処理業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、
条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法又は浄化槽法に定める基準に該当しなくなったとき。
(許可証の返還)
第19条 廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の北石狩衛生施設組合廃棄物の処理に関する
条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条第1項並びに10条の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証、又は浄化槽法第35条第4項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証であって、この規則の施行の日以後にその有効期間が満了するものについては、改正後の当別町廃棄物の減量及び処理に関する規則(以下「新規則」という。)第15条第1項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証、又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)変更許可証及び新規則第15条第2項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなし、当該許可証の有効期間は、従前の規定による有効期間の開始の日から起算して2年とする。
附 則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
種目 | 品目 | 手数料の額 |
電気・ガス・石油・ちゅう房器具 | 衣類乾燥機 | 500円 |
映像・音響機器(単体のもので、カラオケ演奏装置、スピーカー、テレビアンテナ及びテレビ受像機を除く。) | 200円 |
温水洗浄機付便座 | 200円 |
加湿機 | 200円 |
ガステーブル(ガスこんろ) | 500円 |
カラオケ演奏装置 | 900円 |
換気扇(レンジフード型以外のもの) | 200円 |
給湯器(床置型で高さ1メートル未満のもの) | 900円 |
給湯器(床置型以外のもの) | 200円 |
空気清浄機 | 200円 |
照明器具 | 200円 |
食器洗い乾燥機 | 500円 |
食器乾燥機 | 200円 |
除湿機 | 200円 |
炊飯器 | 200円 |
ステレオセット(幅が80センチメートル未満のもの) | 500円 |
ステレオセット(幅が80センチメートル以上のもの) | 900円 |
ストーブ(据置型のもの) | 500円 |
ストーブ(据置型以外のもの) | 200円 |
スピーカー(高さが60センチメートル未満のもの) | 200円 |
スピーカー(高さが60センチメートル以上のもの) | 500円 |
ズボンプレッサー | 200円 |
扇風機 | 200円 |
掃除機 | 200円 |
調理台 | 500円 |
テレビアンテナ | 200円 |
ブラウン管式以外のテレビ受像機(20型未満のもの) | 500円 |
ブラウン管式以外のテレビ受像機(20型以上25型未満のもの) | 900円 |
ブラウン管式以外のテレビ受像機(25型以上のもの) | 1,300円 |
電気こたつ(家具調電気こたつ) | 500円 |
電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの) | 200円 |
電子レンジ | 500円 |
電子レンジ台 | 500円 |
灯油タンク(容量が25リットル以下のもの) | 200円 |
灯油タンク(容量が25リットルを超えるもので90リットル未満のもの) | 500円 |
流し台 | 500円 |
ファクシミリ(電話機と一体となったものを含む。) | 200円 |
布団乾燥機 | 200円 |
プリンタ | 200円 |
ふろ釜 | 500円 |
ホットカーペット | 200円 |
マッサージ機(いす型のもの) | 900円 |
マッサージ機(いす型以外のもの) | 500円 |
ミシン(卓上型のもの) | 200円 |
ミシン(卓上型以外のもの) | 500円 |
ワードプロセッサ | 200円 |
家具・寝具 | アコーディオンカーテン | 200円 |
衣装箱 | 200円 |
いす(応接用で1人用のもの) | 500円 |
いす(応接用で2人以上用のもの) | 900円 |
いす(応接用以外のもの) | 200円 |
衣類乾燥機台 | 200円 |
オーディオラック | 500円 |
カーペット(広さが3畳以下のもの) | 200円 |
カーペット(広さが3畳を超えるもの) | 500円 |
カラーボックス | 200円 |
鏡台 | 500円 |
げた箱(高さが1メートル未満のもの) | 500円 |
げた箱(高さが1メートル以上のもの) | 900円 |
サイドボード(幅が1メートル未満のもの) | 500円 |
サイドボード(幅が1メートル以上のもの) | 1,300円 |
たんす(高さが1メートル未満のもの) | 500円 |
たんす(高さが1メートル以上のもの) | 1,300円 |
ついたて | 500円 |
机(両そでのもの) | 1,300円 |
机(両そで以外のもの) | 900円 |
テーブル(最大の辺又は径が1メートル未満のもの) | 200円 |
テーブル(最大の辺又は径が1メートル以上のもの) | 500円 |
テレビ台 | 500円 |
電話台 | 200円 |
戸棚(高さが1メートル未満のもので、オーディオラック、げた箱、サイドボード、リビングボード及びロッカーを除く。) | 500円 |
戸棚(高さが1メートル以上のもので、オーディオラック、げた箱、サイドボード、リビングボード及びロッカーを除く。) | 900円 |
布団 | 200円 |
ブラインド | 200円 |
ベッド(ダブルベッド、リクライニング機能付ベッド及びベビーベッド以外のもので、ベッドマットレスを除く。) | 500円 |
ベッド(ダブルベッドで、ベッドマットレスを除く。) | 900円 |
ベッド(リクライニング機能付ベッドで、ベッドマットレスを除く。) | 1,300円 |
ベッドマットレス(スプリングのないもの) | 200円 |
ベビーベッド | 200円 |
リビングボード | 1,300円 |
ロッカー(幅が60センチメートル未満のもの) | 500円 |
ロッカー(幅が60センチメートル以上のもの) | 900円 |
ワゴン(最大の辺又は径が1メートル未満のもの) | 200円 |
ワゴン(最大の辺又は径が1メートル以上のもの) | 500円 |
その他 | 編み機 | 500円 |
乳母車 | 200円 |
煙突 | 200円 |
オルガン(電子オルガン) | 1,300円 |
オルガン(電子オルガン以外のもの) | 900円 |
クーラーボックス | 200円 |
車いす | 500円 |
くわ、スコップ、つるはしその他の作業用具 | 200円 |
健康器具(電動式ランニングマシン) | 900円 |
健康器具(電動式ランニングマシン以外のもの) | 500円 |
コート掛け | 200円 |
子供用遊具(滑り台) | 500円 |
子供用遊具(ぶらんこ) (鉄棒付き) | 500円 |
子供用遊具(滑り台及びぶらんこ以外のもの) | 200円 |
ゴムボート(底板付のものを含む) | 500円 |
ゴルフ用具 | 200円 |
コンポスト容器 | 200円 |
サーフボード | 200円 |
材木類 | 200円 |
自転車 | 500円 |
芝刈り機(手押し式及び電動式のもので、エンジン付を除く。) | 500円 |
車両用ルーフボックス | 500円 |
ショッピングカート | 200円 |
水槽 | 500円 |
スーツケース | 200円 |
スキーキャリア | 200円 |
スキー用具 | 200円 |
ストーブガード | 200円 |
スノーボード | 200円 |
洗面化粧台 | 900円 |
畳 | 500円 |
建具(玄関ドア以外もの) | 200円 |
テント | 200円 |
トタン板 | 200円 |
庭木類 | 200円 |
はしご | 200円 |
ペット小屋(木製又はスチール製のもの) | 500円 |
ペット小屋(木製及びスチール製以外のもの) | 200円 |
物置(プラスチック製のもの) | 200円 |
物置(プラスチック製以外のもので、高さ及び幅が1メートル未満のもの) | 500円 |
物置(プラスチック製以外のもので、高さ又は幅が1メートル以上のもの) | 900円 |
物干し竿 | 200円 |
物干し台(土台付のもの) | 900円 |
物干し台(土台のないもの) | 200円 |
その他のもの(最大の辺が1メートル未満のもの) | 200円 |
その他のもの(最大の辺が1メートル以上、2メートルを超えないもの) | 500円 |
備考
1 本表に規定する手数料の額は、それぞれの品目の1個当たりの金額である。ただし、ステレオセット、電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの)、布団、煙突、ゴルフ用具、材木類、スキーキャリア、スキー用具、テント、トタン板、庭木類、物干し台及び物干し竿に係る手数料の額は、町長が別に定める1セット当たりの金額である。
2 収集し、運搬し、及び処分する粗大ごみが備考1ただし書に規定する品目(ステレオセットを除く。)の1セットの一部を構成する物である場合又は当該品目の1セットとして定める数量に満たない場合であっても、これを当該品目の1セットとみなして本表を適用する。
3 たんすの引き出しなど粗大ごみの一部を出す場合は、その他のものの単品扱いとする。
別記様式(省略)