○当別町地域集会施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年5月1日規則第17号
当別町地域集会施設設置及び管理に関する条例施行規則
当別町地域集会施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年当別町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
(利用許可)
第2条 条例第4条第1項の許可に関する申し出があったときは、利用目的等を確認し許可又は不許可の決定を文書又は口頭により行うものとする。
(利用料金)
第3条 条例第5条第3項の規定により当別町地域集会施設(以下「集会施設」という。)の利用に係る料金の額について町長の承認を得ようとするときは、利用料金承認申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用料金承認書(別記様式第2号)により指定管理者に通知するものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第6条の規定による利用料金の減免の基準は、おおむね次の各号のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催するとき。 利用料免除
(2) 国又は地方公共団体が共催する場合で専ら公益のために利用するとき。 利用料免除
(利用料金の返還)
第5条 条例第7条の町長が定める基準は、次の各号の掲げるとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(遵守事項)
第6条 集会施設内においては、何人も、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく集会施設の備品を使用しないこと。
(2) 騒音を発生させ、又は暴力を振るうなど他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく集会施設に張り紙又は看板の類を貼り付け、又は設置しないこと。
(4) 許可なく販売行為をしないこと。
(5) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(6) その他集会施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
様式(省略)