○石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月1日規則第21号
石狩地区広域穀類乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(利用者の遵守事項)
第2条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 備え付け物件等の取扱いを適正に行うこと。
(4) その他管理運営上不適切な行為を行わないこと。
(利用の許可等)
第3条 条例第4条の施設の利用の許可を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(
別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請については、出荷契約を結んでいる農業協同組合が、申請者に代わって一括申請書(
別記様式第2号)により申請することができる。
3 指定管理者は、利用許可をしたときは、許可書(
別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の承認)
第4条 指定管理者は、
条例第5条第3項に規定する利用料金を定め又は変更するときは、町長に承認申請書(別記第4号様式)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を施設利用料金決定(変更)承認書(別記第5号様式)により指定管理者に通知するものとする。
(管理責任)
第5条 施設の管理責任は、災害、その他町長が特に認めた場合を除き指定管理者がその責を負うものとする。
(施設取扱責任者の配置)
第6条 指定管理者は、施設の円滑な運営を図るため、施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは速やかに選任(解任)届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(非常災害時等における措置)
第7条 指定管理者は、災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、速やかに町長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(備付書類の管理)
第8条 指定管理者は、施設の管理運営に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。
(施設、設備の点検及び整備)
第9条 管理受託者は、施設及び設備について毎年定期的に点検及び整備するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
別記様式(省略)