○当別町障害福祉サービス措置等に要する費用徴収規則
平成18年10月1日規則第22号
当別町障害福祉サービス措置等に要する費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により町長が徴収する児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法第18条及び知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置又は障害福祉サービスの措置の委託に要する費用並びに障害者支援施設等への入所の措置又は入所の措置の委託に要する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害福祉サービスの措置の委託並びに障害者支援施設等への入所の措置又は入所の措置の委託(以下「障害福祉サービス措置等」という。)を行ったときは、これらの措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、これらの措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる障害サービス等措置の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 障害福祉サービス等措置 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項の規定を準用して算定した障害福祉サービス等措置に要する費用の額から、同項及び同条第4項の規定を準用して算定した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を控除して得た額
(2) 障害福祉サービス等措置のうち法第5条第6項に規定する療養介護医療に係るもの 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により障害福祉サービス等措置に要する費用の額から、法第70条第2項の規定により準用する法第58条第3項の規定を準用して算定した療養介護医療費に相当する額を控除して得た額
(負担上限月額の認定等)
第4条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害福祉サービスの措置の委託並びに障害者支援施設等への入所又は入所の委託を行ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の負担上限月額を認定するものとする。
2 前項に規定する負担上限月額の算定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項及び第3項の規定に基づき算定する。
3 町長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した負担上限月額の改定を行うことができるものとする。
4 町長は、第1項又は前項の規定による負担上限月額の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の特例)
第5条 町長が、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を支払うことが困難であると認めた納入義務者で徴収金の免除又は減額の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービスの措置徴収金減額・免除申請書(
別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長が、前項の規定を適用することを決定したときは障害福祉サービス措置徴収金減額・免除決定通知書(
別記様式第2号)を、適用しないことを決定したときは障害福祉サービス措置徴収金減額・免除却下通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(個別減免等申請に係る世帯状況等の申告)
第6条 個別減免、補足給付及び社会福祉法人軽減の申請に係る世帯状況、収入及び資産等の申告については、世帯状況・収入・資産等申告書(
別記様式第4号)に税額等証明書を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、世帯状況・収入・資産等申告書を提出しないとき若しくは提出し得ない状況にあるとき又は収入申告書に誤り若しくは不備があるときは、前項の規定にかかわらず、自ら調査に基づき、徴収金額を決定することができる。
(徴収金額の決定)
第7条 町長は、世帯状況・収入・資産等申告書に基づき、世帯状況等の認定を行い徴収金額を決定するものとする。
2 前項の規定による徴収金額の決定は、毎年度7月又は障害福祉サービスの措置等の開始時に行うものとする。
(徴収金額の変更)
第8条 町長は、納入義務者が年度途中においてその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯となったときは、徴収金額を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第9条 徴収金の納入期限は、毎月の末日(
当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日を当該納入期限とみなす。以下同じ。)とする。ただし、月の途中において障害福祉サービスの措置等を受けた場合における当該措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(台帳の整理)
第10条 町長は、徴収金の納付状況について台帳の記帳及び整理を行わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(当別町障害児居宅支援等措置に関する費用徴収規則の廃止)
2 当別町障害児居宅支援等措置に関する費用徴収規則(平成15年当別町規則第34号)は、廃止する。
(当別町身体障害者居宅支援等措置に関する費用徴収規則の廃止)
3 当別町身体障害者居宅支援等措置に関する費用徴収規則(平成15年当別町規則第35号)は、廃止する。
(当別町知的障害者居宅支援等措置に関する費用徴収規則の廃止)
4 当別町知的障害者居宅支援等措置に関する費用徴収規則(平成15年当別町規則第36号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)