○当別町身体障害者自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成金交付規則
平成18年10月1日規則第27号
当別町身体障害者自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に基づき、障害者の自動車運転免許取得費及び自動車改造費の一部を助成することを目的とする。
(自動車運転免許取得費の助成対象者)
第2条 自動車運転免許取得費の助成対象者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第6章に規定する運転免許(原動機付自転車を除く。)を取得しようとする者で、次の各号に掲げる要件にいずれも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5に定める等級が4級以上の者
(自動車改造費の助成対象者)
第3条 自動車改造費の助成対象者は、就労等のために自ら運転する自動車の一部を改造することが必要となるもので、次の各号に掲げる要件にいずれも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則別表5に定める等級が4級以上の者
2 当該助成金の交付を受けてから3年を経過していない者は、前項の規定にかかわらず対象者としないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、自動車運転免許取得及び自動車改造に要する額の3分の2以内とする。ただし、100,000円を限度とし、端数が生じた場合には、1,000円未満を切り捨てることとする。
(交付の申請及び決定等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得費・自動車改造費助成金交付申請書(別記様式第1号)及び次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得費の助成の場合
イ 身体障害者手帳の写し
ロ その他町長が必要と認める書類
(2) 自動車改造費助成の場合
イ 身体障害者手帳の写し
ロ 自動車免許証の写し
ハ 改造を行う自動車の改造前の写真
ニ 見積書等(改造の箇所及び経費を明らかにできるもの)
ホ その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、自動車運転免許取得費・自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(変更等の届出及び承認)
第6条 前条第2項により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該申請の内容を変更又は取り消すときは、自動車運転免許取得費・自動車改造費助成金申請変更(取消)届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、自動車運転免許取得・自動車改造費助成金申請変更(取消)決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。
(完了報告及び請求)
第7条 自動車運転免許を取得したとき又は当該自動車の改造が完了したとき交付決定者は、速やかに自動車運転免許取得・自動車改造完了報告書(別記様式第5号)、自動車運転免許取得・自動車改造費助成金請求書(別記様式第6号)及び次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 自動車免許取得の場合
イ 自動車運転免許証の写し
ロ 領収書の写し
ハ その他町長が必要と認める書類
(2) 自動車改造の場合
イ 領収証の写し
ロ 改造を行った自動車の改造後の写真
ハ その他町長が必要と認める書類
(助成金額の交付)
第8条 町長は、前条の規定により報告書及び請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、自動車運転免許取得費・自動車改造費助成金額決定通知書(別記様式第7号)により助成金を交付する。
(助成金の取消し等)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定及び助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付決定者に対し、自動車運転免許取得費・自動車改造費助成金交付取消(返還)命令書(別記様式第8号)により、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(当別町身体障害者用自動車改造費助成金交付規則の廃止)
2 当別町身体障害者用自動車改造費助成金交付規則(平成8年当別町規則第16号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式(省略)