○当別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日規則第28号
当別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
(認定調査)
第3条 前条の規定による申請に係る障がい者についての調査は、概況調査票(別記様式第2号)、障害支援区分認定調査票(別記様式第3号)及びサービスの利用状況票(別記様式第5号)によるものとする。
2 障がい児についての調査は、勘案事項整理票(別記様式第6号)に基づき実施するものとする。
(認定通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第7号)によるものとする。
2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(障害支援区分認定証明書)
第5条 障害支援区分認定者から転出の申し出を受けたときは、障害支援区分認定証明書(別記様式第9号)を交付するものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知等)
第6条 町長は、第2条の申請に対し支給の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第10号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第11号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、地域相談支援給付費の支給を決定したときは、地域相談支援受給者証(別記様式第12号)を、療養介護医療費の支給を決定したときは、療養介護医療受給者証(別記様式第13号)を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(別記様式第14号)を前2項の受給者証と併せて送付するものとする。
(却下決定通知)
第7条 町長は、第2条の申請を却下したときは、却下決定通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第8条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給決定通知)
第9条 町長は、前条の申請に対し、支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(町長が定める特例介護給付費等の額)
第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(支給決定の変更)
第11条 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第18号)によるものとする。
(支給決定変更の通知)
第12条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定を変更したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第19号)により通知するものとする。
(支給決定の取消)
第13条 法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第20号)により通知するものとする。
(申請内容変更の届出)
第14条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第21号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第15条 省令第23条第1項に規定する障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証及び療養介護医療受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(介護給付費の額の特例)
第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第23号)に障害福祉サービス受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第24号)により通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第17条 町長は、第2条及び第11条の申請者に対しサービス等利用計画案提出依頼書(別記様式第25号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、町長に対し計画相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第26号)及び当該計画案を提出しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第18条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記様式第27号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第28号)により通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第19条 町長は、省令第6条の16に規定する町が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第29号)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第20条 省令第34条の55第1項及び第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第30号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第31号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第32号)により通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第22条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費(政令第1条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)の支給認定等の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(別記様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の通知)
第23条 町長は、前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定等を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定・変更決定通知書(別記様式第34号)により通知するものとする。
(自立支援医療費の不支給の決定の通知)
第24条 町長は、第22条の申請に対し自立支援医療費の支給認定の申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下決定通知書(別記様式第35号)により通知するものとする。
(医療受給者証)
第25条 町長は、第22条の申請に対し自立支援医療費の支給認定をした者に対し、法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(別記様式第36号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(自己負担月額上限管理票の交付)
第26条 町長は、前条に規定する医療受給者証の交付を行う場合において、当該医療受給者証に省令第41条第6号に掲げる負担上限月額に関し記載をした場合には、自己負担上限管理票(別記様式第37号)を併せて交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第27条 第23条の規定により決定された自立支援医療費の支給認定を変更しようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(別記様式第33号)によるものとし、町長が必要があると認める場合は、当該申請に係る障がい者等について、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の決定)
第28条 前条の規定により自立支援医療費の支給認定を変更したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定・変更決定通知書(別記様式第34号)により通知するものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第29条 第25条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第38号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第30条 法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第39号)により通知するものとする。
(支給認定申請内容変更の届出)
第30条の2 省令第47条第1項に規定する支給認定申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(別記様式第53号)によるものとする。
(更生医療移送等の承認申請等)
第30条の3 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給のうち、更生医療にかかる移送、治療材料及び施術に要する費用の支給を受けようとする者は、更生医療移送等承認申請書(別記様式第47号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、承認の要否を決定したときは、更生医療移送等承認(不承認)決定通知書(別記様式第48号)により通知するものとする。
3 前項の承認を受けた者が、その費用を請求しようとするときは、更生医療移送費等請求書(別記様式第49号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の請求に対し、支給の要否を決定したときは、更生医療移送費等支給(却下)決定通知書(別記様式第50号)により通知するものとする。
(育成医療移送費等の支給申請等)
第30条の4 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給のうち、育成医療にかかる移送又は治療材料に要する費用の支給を受けようとする者は、育成医療移送費等支給申請書(別記様式第51号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に対し、支給の要否を決定したときは、育成医療移送費等支給(却下)決定通知書(別記様式第52号)により通知するものとする。
(台帳)
第31条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(別記様式第40号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(補装具費の支給申請)
第32条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第41号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請に係る障がい者等について、必要があると認める場合は、身体障害者更生相談所等(省令第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
(補装具費の支給決定)
第33条 町長は、補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第42号)及び補装具費支給券(別記様式第43号)を当該支給決定に係る障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給決定障がい者等」という。)に送付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費却下決定通知書(別記様式第44号)を当該申請を行ったものに送付するものとする。
(支給決定の取消し)
第34条 町長は、次に掲げる場合に該当するときは、当該補装具費支給決定障がい者等に係る補装具費の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 補装具費支給決定障がい者等が、虚偽の申請その他不正な手段により、補装具費の支給を受けたとき。
(2) 補装具費支給決定障がい者等が、補装具を購入、借受け又は補装具の修理を行わせる前に、当別町に住所を有しなくなったと認められるとき(補装具費支給決定障がい者等が、法第19条第3項に規定する特定入所障害者であることを除く。)。
(3) その他町長が補装具費の支給を受ける必要がないと認める相当の理由があるとき。
2 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を取り消したときは、補装具費支給決定取消通知書(別記様式第45号)を同項の補装具費支給決定障がい者等に送付するものとする。
(補装具の製作等)
第35条 補装具の製作、販売、貸付又は修理(以下「製作等」という。)を行う事業者(以下「補装具業者」という。)は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給決定障がい者等と補装具の製作等について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の製作等を行うものとする。
2 補装具費支給決定障がい者等に補装具を引き渡すに当たり、特に町長が指定したときは、補装具業者は、当該補装具に関する身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、これを引き渡してはならない。
3 前項の適合判定等の結果、その補装具が補装具費支給決定障がい者等に適合しないと認められたときは、町長は、不備な箇所を指摘して補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第36条 町長は、補装具費について、補装具費支給決定障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給決定障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給決定障がい者等に代わり、補装具業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給決定障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
(代理受領の手続)
第37条 補装具費支給決定障がい者等は、補装具業者と補装具の製作等に係る契約を締結する際に、当該補装具業者に対して、補装具費の受領を委任する旨を申し出るとともに、補装具費支給券を提出するものとする。
2 補装具業者は、前項の契約に係る補装具を補装具費支給決定障がい者等に引き渡す際に、当該補装具費支給決定障がい者等から補装具費支給券に記載された利用者負担額の支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が0円と認定された補装具費支給決定障がい者等についてはこの限りでない。
3 前項の規定により利用者負担額の支払を受けた補装具業者は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第46号)に補装具費支給券を添えて、町長に補装具費の支払を請求するものとする。
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(当別町身体障害児補装具交付等に関する規則の廃止)
2 当別町身体障害児補装具交付等に関する規則(平成12年当別町規則第13号)は、廃止する。
附 則(平成20年6月17日規則第49号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の当別町自立支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第19条第1項に規定する居宅サービス等及び同令第42条の4第2項に規定する指定療養介護医療等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この規則の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の当別町自立支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第19条第1項に規定する居宅サービス等及び同令第42条の4第2項に規定する指定療養介護医療等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この規則の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月29日規則第17号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
改正
平成25年3月29日規則第23号
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の当別町障害者自立支援法施行細則の規定による申請等に対する決定等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間は、当別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第17条第1項中「通知するものとする」とあるのは「通知することができる」とする。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に第2条及び第11条の規定により申請書を受理した場合(介護給付費及び訓練等給付費に限る。)において、当該申請に関する決定がこの規則の施行日後となる場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に共同生活介護の支給決定を受けている者は、改正後の規定による共同生活援助の支給決定を受けた者とみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則第2条、第11条(訓練等給付費に限る。)及び第32条の規定によりされている申請又は決定は、この規則による改正後の当別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則第2条、11条(訓練等給付費に限る。)及び第32条の規定によりされている申請又は決定とみなす。
附 則(令和4年3月29日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)







別記様式第4号 削除
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第4条関係)
別記様式第9号(第5条関係)

別記様式第10号(第6条関係)
別記様式第11号(第6条関係)

別記様式第12号(第6条関係)

別記様式第13号(第6条関係)
別記様式第14号(第6条関係)
別記様式第15号(第7条関係)
別記様式第16号(第8条関係)
別記様式第17号(第9条関係)
別記様式第18号(第11条関係)
別記様式第19号(第12条関係)
別記様式第20号(第13条関係)
別記様式第21号(第14条関係)
別記様式第22号(第15条関係)
別記様式第23号(第16条関係)
別記様式第24号(第16条関係)
別記様式第25号(第17条関係)
別記様式第26号(第17条関係)
別記様式第27号(第18条関係)
別記様式第28号(第18条関係)
別記様式第29号(第19条関係)
別記様式第30号(第20条関係)
別記様式第31号(第21条関係)
別記様式第32号(第21条関係)
別記様式第33号(第22条関係)
別記様式第34号(第23条関係)
別記様式第35号(第24条関係)
別記様式第36号(第25条関係)

別記様式第37号(第26条関係)
別記様式第38号(第29条関係)
別記様式第39号(第30条関係)
別記様式第40号(第31条関係)

別記様式第41号(第32条関係)
別記様式第42号(第33条関係)
別記様式第43号(第33条関係)
別記様式第44号(第33条関係)
別記様式第45号(第34条関係)
別記様式第46号(第37条関係)
別記様式第47号(第30条の3関係)
別記様式第48号(第30条の3関係)
別記様式第49号(第30条の3関係)
別記様式第50号(第30条の3関係)
別記様式第51号(第30条の4関係)
別記様式第52号(第30条の4関係)
別記様式第53号(第30条の2関係)