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○当別町地域生活支援事業実施規則
平成18年10月1日規則第29号
当別町地域生活支援事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長障発第0801002号。以下「要綱」という。)に規定する地域生活支援事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業と判断した次の各号に掲げる事業を行なうものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 移動支援事業
(3) 地域活動支援センター事業
(4) 日中一時支援事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は補助することができるものとする。
(相談支援事業の目的)
第3条 相談支援事業とは、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の障害福祉サービスの利用、支援等必要な支援を行なうとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助(以下「相談支援」という。)を行なうことを目的とする。
(相談支援事業の実施)
第4条 町長は、北海道知事が指定した指定相談支援事業所に対して前条に規定する相談支援に係る業務を委託し、当該事業を実施するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた相談支援事業所は、町長が別に定める基準により、当該事業を実施することができるものとする。
(移動支援事業の目的)
第5条 移動支援事業とは、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(移動支援事業の実施)
第6条 町長は、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な形態で移動支援事業を実施するものとし、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別型支援 個別的支援が必要な障害者等に対する支援
(2) グループ型支援 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(3) 車両移送型支援 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援
(移動支援事業の対象者)
第7条 移動支援事業の対象者は、当別町に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学、通所、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、かつ、原則として1日の範囲内で用務を終えるもの。)に移動の支援が必要と町長が認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町外の特別支援学校に通学する中学生以下の者については、11月から翌年3月に限り、移動支援事業の対象者とする。
(居住地特例)
第8条 この規則の施行の際、当別町に居住地を有さず支援費制度の下において当別町から給付決定を受けていた者で、町長が移動支援事業の対象者と認めた場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業の対象者とすることができる。
(移動支援事業の利用の申請)
第9条 移動支援事業を利用しようとする障害者等(以下「移動支援事業の利用申請者」という。)は、当別町地域生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(移動支援事業の利用の決定)
第10条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当別町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(移動支援事業者の指定申請)
第11条 第7条に掲げる対象者の利用する移動支援事業を提供する者(以下「移動支援事業者」という。)は、当別町障害者移動支援事業者指定申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、移動支援事業に関する指定を受けなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた移動支援事業者は、町長が別に定める基準により、当該事業を受託できるものとする。
(移動支援事業者の指定の決定通知)
第12条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当別町移動支援事業者決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(費用)
第13条 町長は、第7条の規定により利用の決定を受けた者(以下「移動支援事業利用者」という。)が移動支援事業者から当該指定に係る移動支援事業を受けたときは、別表第1に定める単価に基づき算定した額から利用者負担を控除した額を当該移動支援事業者に支払うものとする。
(利用者負担)
第14条 移動支援事業利用者は、別表第1に定める単価に基づき算定した額の100分の10に相当する額を移動支援事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により利用者が同一の月に受けた移動支援に要した費用の額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条で定める額を超えるときは、当該同一の月における利用者の支払い額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の0に相当する額から100分の10未満に相当する額の範囲内において政令第17条で定める負担上限月額とする。
(地域活動支援センター事業の目的)
第15条 地域活動支援センター事業とは、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(地域活動支援センター事業の対象者)
第16条 地域活動支援センター事業の対象者は、本町に居住地を有する障害者等とする。
(地域活動支援センター事業の利用の申請)
第17条 地域活動支援センター事業を利用しようとする障害者等は、当別町地域生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(地域活動支援センター事業の利用の決定)
第18条 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当別町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(地域活動支援センター事業者の指定申請)
第19条 地域活動支援センター事業を実施する事業者(以下「センター事業者」という。)は、当別町地域活動支援センター事業者指定申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、当該事業実施に関する指定を受けなければならない。
(センター事業者の指定の決定通知)
第20条 町長は、前条の申請を受理したときは、当別町地域活動支援センター事業者決定(却下)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(日中一時支援事業の目的)
第21条 日中一時支援事業とは、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保することを目的とする。
(日中一時支援事業の対象者)
第22条 日中一時支援事業の対象者は、本町に居住地を有する障害者等とする。
(日中一時支援事業の利用の申請)
第23条 日中一時支援事業を利用しようとする障害者等は、当別町地域生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(日中一時支援事業の利用の決定)
第24条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当別町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(日中一時支援事業者の指定申請)
第25条 対象者の利用する日中一時支援事業を提供する事業者(以下「日中一時支援事業者」という。)は、当別町日中一時支援事業者指定申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、当該事業に関する指定を受けなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた日中一時支援事業者は、町長が別に定める基準により、当該事業を受託することができるものとする。
(日中一時支援事業者の指定の決定通知)
第26条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その旨を当別町日中一時支援事業者決定(却下)通知書(別記様式第8号)により当該日中一時支援サービス事業者に通知するものとする。
(費用)
第27条 町長は、第24条の規定により利用の決定を受けた者(以下「日中一時支援事業利用者」という。)が日中一時支援事業者から当該指定に係る日中一時支援事業を受けたときは、当該日中一時支援事業に要した費用につき別表第2に定める単価に基づき算定した額から利用者負担を控除した額を日中一時支援事業者に対し支払うものとする。
(利用者負担)
第28条 日中一時支援事業利用者は、別表第2に定める単価に基づき算定した額の100分の10に相当する額を日中一時支援事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により日中一時支援事業利用者が同一の月に受けた日中一時支援に要した費用の額が、政令第17条で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における利用者の支払いの額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の0に相当する額から100分の10未満に相当する額の範囲内において政令第17条で定める負担上限月額とする。
(変更の届出)
第29条 第10条、第18条及び第24条の規定により決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、第9条、第17条及び第23条に規定する申請(以下「利用申請」という。)の内容に変更が生じたときは、当別町地域生活支援事業利用変更届(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。
(決定の取消)
第30条 町長は、地域生活支援事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条、第18条及び第24条の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 第7条、第16条及び第22条に規定する対象者でなくなったとき
(2) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき
2 町長は、前項の規定による取消しを行なうときは、当別町地域生活支援事業決定取消通知書(別記様式第10号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。
(費用負担の減免)
第31条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第14条及び第28条に規定する費用負担を減免又は免除することができる。
2 前項の規定による費用負担額の減免又は免除を受けようとする利用者は、当別町地域生活支援事業費用負担減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当別町地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日規則第67号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条関係)

移動支援

利用時間

単価

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

個別支援

~30分未満

2,300円

800円

30分~1時間未満

4,000円

1,500円

1時間~1時間30分未満

5,800円

2,250円


以降30分を増すごとに820円加算

以降30分を増すごとに750円加算

グループ支援

1人

~30分未満

2,300円

800円

30分~1時間未満

4,000円

1,500円

1時間~1時間30分未満

5,800円

2,250円


以降30分を増すごとに820円加算

以降30分を増すごとに750円加算

2人

~30分未満

1,150円

400円

30分~1時間未満

2,000円

750円

1時間~1時間30分未満

2,900円

1,125円


以降30分を増すごとに410円加算

以降30分を増すごとに375円加算

3人以降

~30分未満

575円

200円

30分~1時間未満

1,000円

375円

1時間~1時間30分未満

1,450円

563円


以降30分を増すごとに205円加算

以降30分を増すごとに118円加算

別表第2(第27条、第28条関係)

障害者

提供単位

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

療養介護

遷延性

4時間未満

1,220円

1,220円

1,400円

1,560円

1,890円

2,220円

6,000円

3,500円

4時間以上

8時間未満

2,450円

2,450円

2,810円

3,120円

3,780円

4,450円

12,000円

7,000円

8時間以上

3,670円

3,670円

4,210円

4,680円

5,670円

6,670円

18,000円

10,500円

障害児

提供単位

区分1

区分2

区分3

療養介護

遷延性

4時間未満

1,220円

1,480円

1,890円

6,000円

3,500円

4時間以上

8時間未満

2,450円

2,960円

3,780円

12,000円

7,000円

8時間以上

3,670円

4,440円

5,670円

18,000円

10,500円

低所得者の食事提供

420円

送迎加算

540円

別記様式第1号(第9条関係)

別記様式第2号(第10条関係)
別記様式第3号(第11条関係)
別記様式第4号(第12条関係)
別記様式第5号(第19条関係)
別記様式第6号(第20条関係)
別記様式第7号(第25条関係)
別記様式第8号(第26条関係)
別記様式第9号(第29条関係)
別記様式第10号(第30条関係)
別記様式第11号(第31条関係)
別記様式第12号(第31条関係)



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