○当別町知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日規則第30号
当別町知的障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービスの措置手続)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第3号)を当該障害福祉サービスの措置を受ける知的障がい者に交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託しようとする者に交付するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置手続)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「支援施設入所の措置」という。)を行うことを決定したときは、支援施設入所措置決定通知書(別記様式第5号)を当該支援施設入所の措置を受ける知的障がい者に交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、支援施設入所の措置を委託しようとするときは、支援施設入所措置委託通知書(別記様式第6号)を支援施設入所の措置を委託しようとする者等に交付するものとする。
(障害福祉サービス又は支援施設入所の措置の変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は支援施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・支援施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第7号)を当該被措置者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は支援施設入所の措置を委託していたときは、障害福祉サービス・支援施設入所措置変更(解除)決定通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は支援施設入所の措置を委託した者等に交付するものとする。
(異動報告)
第7条 知的障がい者の援護の委託を受けた事業所の長は、次のいずれかに該当する場合は、異動報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 知的障がい者が死亡したとき。
(2) 知的障がい者が住所を移転したとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、重要な異動があったとき。
(職親の登録)
第8条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する申込みは、知的障害者職親申込書(別記様式第9号)によるものとする。
2 町長は、前項に規定する知的障害者職親申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について、所管する社会福祉事務所に認定を依頼し、適当と認められた者を知的障害者職親登録簿(別記様式第10号)に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定により、適当と認められた者については、職親申込承認通知書(別記様式第11号)を、不適当と認められた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第12号)を、それぞれ当該申請者に送付するものとする。
(職親の委託)
第9条 知的障がい者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親援護委託申込書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第10条 法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第14号)を当該知的障がい者又はその保護者に送付するものとする。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた知的障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又はその委託に関して納入義務者から徴収する費用の額及び法第16条第1項第2号の規定により行われた納入義務者から徴収する障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第58条第1項により従前の例により運営をすることができるとされる改正前の法第15条の24に規定する知的障害者更生施設等を含む。)等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、
当別町障害福祉サービス措置等に要する費用徴収規則(平成18年当別町規則第22号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式(省略)