○当別町身体障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日規則第31号
当別町身体障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第2条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(保健所長への通知)
第3条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付台帳)
第4条 町長は、身体障害者手帳交付台帳(別記様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障がい者の死亡の通知)
第5条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置手続)
第6条 町長は、法第18条第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第5号)を当該障害福祉サービスの措置を受ける者に交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第6号)を障害福祉サービスの措置を委託しようとする者に交付するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置手続)
第7条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「支援施設入所の措置」という。)を行うことを決定したときは、支援施設入所措置決定通知書(別記様式第7号)により、当該施設入所の措置を受ける者に通知するものとする。
2 前項の場合において、支援施設入所の措置を委託しようとするときは、支援施設入所措置委託通知書(別記様式第8号)を支援施設入所の措置を委託しようとする者等に交付するものとする。
(障害福祉サービス又は支援施設入所の措置の変更等の通知)
第8条 町長は、障害福祉サービスの措置又は支援施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・支援施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第9号)を当該被措置者に交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は支援施設入所の措置を委託していたときは、障害福祉サービス・支援施設入所措置変更(解除)決定通知書を障害福祉サービスの措置を委託していた者又は支援施設入所の措置を委託していた者等に交付するものとする。
(措置に係る費用の徴収)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別記様式(省略)