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○当別町児童福祉法施行細則
平成18年10月1日規則第32号
当別町児童福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害児指導台帳)
第2条 町長は、障害児指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービスの措置手続)
第3条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第2号)を当該障害福祉サービスの措置を受ける障害児(以下「被措置者」という。)の保護者に交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第3号)を障害福祉サービスの措置を委託しようとする者に交付するものとする。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第4条 町長は、被措置者について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(別記様式第4号)を当該被措置者の保護者に交付するものとする。
2 町長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託していたときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を障害福祉サービスの措置を委託していた者に交付するものとする。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第56条第2項の規定により法第21条の6の規定による措置を受けた障害児又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとし、その額は、当別町障害福祉サービス措置等に要する費用徴収規則(平成18年当別町規則第22号)に定めるところによる。
2 町長は前項の規定による費用の徴収について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
別記様式(省略)



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