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○当別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年12月29日規則第37号
当別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
当別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年当別町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、当別町印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年当別町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請(印鑑登録証亡失等届出、印鑑登録廃止申請)書(別記様式第1号。以下「印鑑登録等申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 条例第3条ただし書の規定により代理人が申請する場合において、委任の旨を証する書面を登録申請者が自ら記載することができないときは、前項の印鑑登録申請書に申立書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
(登録申請の確認)
第3条 条例第5条第2項に規定する照会のための文書及びその回答書は、印鑑登録照会書(別記様式第3号)によるものとし、その回答書の提出期限は、当該印鑑登録照会書を発送した日の翌日から起算して30日以内とする。
(規則で定める書類)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する規則で定める要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 登録申請者本人の写真が貼り付けられていること。
(2) 写真に浮出しプレス、割印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
2 条例第5条第3項第2号に規定する規則で定める書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる書類のうちいずれか2点以上
(2) 別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点及び別表第2に掲げる書類のうちいずれか1点以上
(保証書の要件)
第5条 条例第5条第3項第3号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面とは、当該保証をする者(以下「保証人」という。)の登録されている印鑑を押印したもので、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 登録申請者の住所、氏名及び出生の年月日
(2) 保証人の住所、氏名及び出生の年月日
(3) 登録申請者が本人に相違ないことを保証する旨の記載
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、印鑑登録原票(別記様式第4号)によるものとする。
(印鑑登録証の様式等)
第7条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、印鑑登録証(別記様式第5号)によるものとする。
2 町長は、条例第7条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の再交付申請)
第8条 条例第6条第1項の規定により印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人が条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付を申請するときは、印鑑登録証再交付申請書(別記様式第6号)に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第9条 印鑑登録者又はその代理人が条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失等の届出をするときは、印鑑登録等申請書を町長に提出しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者又はその代理人が条例第10条に規定する印鑑登録の廃止を申請するときは、印鑑登録等申請書を町長に提出しなければならない。
(委任の旨を証する書面の要件)
第11条 条例第3条及び第5条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、当該登録申請者の登録を受けようとする印鑑を押印したもので、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 登録申請者の住所、氏名及び出生の年月日
(2) 代理人の住所、氏名及び出生の年月日
(3) 委任する内容
2 条例第7条条例第8条第1項条例第9条及び条例第10条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、当該印鑑登録者の登録されている印鑑を押印したもので、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 印鑑登録者の住所、氏名及び出生の年月日
(2) 代理人の住所、氏名及び出生の年月日
(3) 委任する内容
3 前項の規定にかかわらず、条例第10条第2項に規定する委任の旨を証する書面については、印鑑登録者が登録されている印鑑を亡失したときは、当該登録されている印鑑以外の印鑑の押印を認めるものとする。
(印鑑登録原票の抹消の通知)
第12条 町長は、条例第12条第7号又は第8号の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録者に対し、印鑑登録抹消通知(別記様式第7号)その他町長が適当と認める方法により、その旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請等)
第13条 条例第13条の規定による申請は、印鑑登録証を提示し、別に定める印鑑証明交付申請書により行うものとする。
2 条例第15条に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録証明書(別記様式第8号)によるものとする。
(印鑑登録原票等の保存期間)
第14条 抹消された印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものを含む。)の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年
(2) 前号以外の書類にあっては、当該書類を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の当別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われた申請その他の行為は、改正後の当別町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証

(2) 共済組合員証

(3) 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書

(4) 共済年金若しくは恩給の証書

(5) その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認めるもの

別表第2(第4条関係)

(1) 学生証若しくは法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書で、写真を貼り付けたもの

(2) 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)第2条に規定する金融機関等が、同法第3条に規定する預貯金契約の締結等の取引において発行した預貯金通帳その他の当該取引に係るもの

(3) その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認めるもの

別記様式第1号(第2条、第9条、第10条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第13条関係)



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