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○当別町総合計画審議会条例
平成19年3月16日条例第7号
当別町総合計画審議会条例
当別町総合開発計画審議会条例(昭和46年当別町条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、当別町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画の策定に関する事項について、必要な調査及び審議を行い、町長に意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内各種関係団体から推薦された者
(3) 町長が公募した者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に関する答申が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、調査及び審議において必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(当別町部設置条例の一部改正)
2 当別町部設置条例(昭和61年当別町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条企画部の事項第2号中「総合開発計画」を「総合計画」に改める。



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