○当別町田パーク設置及び管理に関する条例
平成19年3月16日条例第10号
当別町田パーク設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町田パーク(以下「田パーク」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 田パークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
当別町田パーク | 石狩郡当別町春日町7番地10 |
(施設等)
第3条 田パークの施設は、管理棟、水路、水車、広場、あずまや、その他附属物件、樹木及びその他の土地をいう。
(行為の制限)
第4条 田パークにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 管理棟を使用すること。
(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 集会、展示会その他これらに類する催しのため、田パークの全部又は一部を独占して利用すること。
(6) その他前各号に準ずる行為をすること。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条各号に掲げる行為が田パークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可(以下「使用許可」という。)することができる。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、田パークの管理運営上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 第4条第1号の規定により管理棟を使用しようとする使用者は、1時間当たり200円(1時間未満の端数は、1時間とする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第7条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、既に納付された使用料の全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に田パークを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第9条 田パークの利用者(使用者を含む。以下「利用者」という。)は、田パークにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあること。
(2) 第3条に規定する施設等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(3) 土地の形質を変更し、土石又は植物を採取し、樹木を伐採すること。
(4) 動物を捕獲し、又は動物愛護に反する行為をすること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 許可なく貼り紙若しくは貼り札をし、広告若しくはこれに類するものを掲示し、又は配布すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) その他町長が田パークの管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、その使用を停止し、若しくは使用許可を取り消し、又は行為の中止、原状回復若しくは田パークからの退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 利用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 前条の規定に該当することとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により田パークの使用許可の取り消し等を行った場合において、利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第11条 利用者は、田パークの利用が終了したとき、又は前条の規定によりその使用を停止され、若しくはその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、執行に要した費用を当該利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により田パークの施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、田パークの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。