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○当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例
平成19年3月16日条例第11号
当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、本町の文化創造、賑わい創出及び情報発信の拠点として当別赤れんが6号(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

当別赤れんが6号

石狩郡当別町錦町294番地4

(事業)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) まちの文化創造に関すること。
(2) まちの賑わい創出に関すること。
(3) まちの情報発信に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(職員)
第4条 施設に施設長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 施設の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の許可)
第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。また、使用許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 町長は、施設の管理運営上必要があるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由により施設を使用する場合には、当該各号に定めるところにより使用料を減額又は免除するものとする。
(1) 当別町又は教育委員会が主催又は共催する事業のために施設を使用するとき 使用料免除
(2) 当別町又は教育委員会が後援する事業のために施設を使用するとき 使用料5割減額
2 町長は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用の不許可)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上不適当と認められるとき。
(特別設備等の許可)
第13条 使用者は、施設の使用に当たり特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 第12条の規定に該当することとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により施設の使用許可の取り消し等を行った場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定によりその使用を停止され、若しくはその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、執行に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
当別赤れんが6号使用料

時間区分

1時間当たりの額

全日

午前

午後

夜間


区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

カルチャーホール

入場料を徴収しない場合

営利目的外

1,000

1,500

2,000

10,000

営利目的

1,500

2,000

2,500

25,750

入場料を徴収する場合

営利目的外

2,000

3,000

5,000

43,500

営利目的

4,000

6,000

10,000

87,000

多目的ホール

営利目的外

80

120

160

800

営利目的

100

200

300

2,500

控室

100

160

200

2,000

パン工房

200

300

400

3,500

備考1 開館時間以外に使用する場合は、夜間料金を適用する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 1時間未満の使用料の算出方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1
(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料
4 各室の使用料には、基本的に設備されている備品設備及び一般設備の使用料を含む。
5 11月1日から翌年4月30日までの間は、施設を利用するものに対しては使用料の100分の20に相当する暖房料を徴収する。



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