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○当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例
平成19年3月16日条例第12号
当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活、農村生活の向上、文化及び教養の向上と地域社会の活動の振興のため、当別町コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白樺コミュニティーセンター

石狩郡当別町白樺町2792番地1

西当別コミュニティーセンター

石狩郡当別町太美町22番地7

世紀会館

石狩郡当別町園生57番地8

(管理)
第3条 センターは、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 センターに館長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 白樺コミュニティーセンター及び世紀会館の個人使用は、認めないものとする。ただし、教育委員会が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、使用許可を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、使用者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている者又は65歳以上の者が使用するときは、その使用料を免除するものとする。
2 前項に定める使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する使用料により難い使用については、教育委員会が別に定める。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりセンターを使用する場合には、当該各号に定めるところにより使用料を減額又は免除するものとする。
(1) 当別町又は教育委員会が主催又は共催する事業のためにセンターを使用するとき 使用料免除
(2) 当別町又は教育委員会が後援する事業のためにセンターを使用するとき 使用料5割減額
2 教育委員会は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にセンターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第12条 使用者は、センター及び敷地内の使用に当たり特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの建物、設備その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 前条の規定に該当することとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定によりセンターの使用許可の取り消し等を行った場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は前条の規定によりその使用を停止され、若しくはその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、執行に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失によりセンターの建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を教育委員会に賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 教育委員会は、センターの目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第8条から第10条の規定(見出しを含む。)中「使用料」を「利用料金」と、第7条から第9条第1項及び第11条から第16条の規定(見出しを含む。)中「使用」を「利用」と、第5条、第8条第2項ただし書、第9条(各号列記以外の部分に限る。)、第10条ただし書及び第12条から第14条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) センターの管理運営に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第18条 指定管理者は、センターの利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の表世紀会館の規定は、平成19年8月1日から施行する。
(西当別コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の廃止)
2 西当別コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(平成9年当別町条例第14号)は、廃止する。
(当別町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 当別町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年当別町条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(1) 白樺コミュニティーセンター貸室使用料金表
イ 目的使用

時間区分

午前

午後

夜間

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時






多目的ホール

使用時間/1時間当たりの額

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児、小・中・高校生

100

150

350

学生、一般

250

270

500

入場料を徴収する場合

500

700

1,250

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,250

1,750

2,250

入場料を徴収する場合

2,500

3,750

6,750

大研修室

1,100

1,500

2,500

小研修室

750

1,200

1,800

調理実習室

350

500

900

和室

300

400

700

談話室

300

400

700

備考1 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 1時間未満の使用料の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1
(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料
3 使用料の算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 使用する団体の構成員の半数以上が町民以外の者である場合の使用料は、10割増とする。
5 町民とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町内の事務所、事業所、学校等に勤務又は通学する者
6 11月1日から翌年4月30日までの間は、使用料の100分の20に相当する暖房料を徴収する。
ロ 目的外使用

区分

期間

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~17時

17時~22時



多目的ホール

5月1日~10月31日

10,000

15,000

20,000

11月1日~4月30日

13,000

20,000

24,000

小研修室

5月1日~10月31日

2,000

3,000

4,000

11月1日~4月30日

2,600

4,000

4,800

大研修室

5月1日~10月31日

4,000

6,000

8,000

11月1日~4月30日

5,200

8,000

9,600

調理実習室

5月1日~10月31日

2,000

3,000

4,000

11月1日~4月30日

2,600

4,000

4,800

和室

5月1日~10月31日

500

1,000

1,500

11月1日~4月30日

800

1,500

2,000

談話室

5月1日~10月31日

500

1,000

1,500

11月1日~4月30日

800

1,500

2,000

備考 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
(2) 西当別コミュニティーセンター貸室使用料金表

時間区分

午前

午後

夜間

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

アリーナ






アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児、小・中・高校生

250

350

750

専用使用/1時間当たりの額

学生、一般

500

550

1,000

入場料を徴収する場合

1,000

1,400

2,500


入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,500

3,500

4,500

その他の催物に使用する場合

営利を目的とする場合

4,000

5,000

7,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

5,000

7,500

13,500


営利を目的とする場合

10,000

11,250

20,000

個人使用

小・中学生

1回 60円

(回数券 12枚綴りで 600円)

高校生

1回 90円

(回数券 12枚綴りで 900円)

学生、一般

1回 200円

(回数券 12枚綴りで 2,000円)


大会議室1

1,500

2,000

3,500

大会議室2

1,500

2,000

3,500

会議室

400

500

900

研修室

1,000

1,500

2,500

和室1

500

700

1,200

和室2

500

700

1,200

調理室

500

700

1,200

備考1 アリーナの一部を専用使用する場合の使用面積区分及び使用料の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総面積の2分の1を超える場合 全面の使用料
(2) 総面積の4分の1を超え2分の1以下の場合 全面の使用料の2分の1
(3) 総面積の4分の1以下の場合 全面の使用料の4分の1
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 1時間未満の使用料の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1
(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料
4 使用料の算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 アリーナ以外での商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合又は葬儀に使用する場合の使用料は、5割増とする。
6 アリーナ以外での営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、次の各号の当該入場料等の区分に応じて、料金表に規定する使用料の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 500円を超え1,000円以下のとき 5割
(2) 1,000円を超え2,000円以下のとき 10割
(3) 2,000円を超え3,000円以下のとき 15割
(4) 3,000円を超えるとき 20割
7 使用者が町民以外の者である場合の個人使用及び構成員の半数以上が町民以外の者である場合の専用使用に係る使用料は、10割増とする。
8 町民とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町内の事務所、事業所、学校等に勤務又は通学する者
9 11月1日から翌年4月30日までの間は、専用使用する者に対して使用料の100分の20に相当する暖房料を徴収する。
(3) 世紀会館貸室使用料金表

時間区分

午前

午後

夜間

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時


集会室A

800

1,000

1,200

集会室B

800

1,000

1,200

和室

600

800

1,000

洋室

600

800

1,000

備考 11月1日から翌年4月30日までの間は、暖房料として各室1時間当たり100円(使用時間に端数が生じた場合は切り上げる。)を加算する。



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