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○当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月7日規則第6号
当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別赤れんが6号設置及び管理に関する条例(平成19年当別町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第7条の規定に基づき、施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の3日前までに当別赤れんが6号使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は前条の許可申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当別赤れんが6号使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付し、使用を許可する。
(許可の変更又は取消し)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用許可書を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 使用者が使用を取り消すときは、使用許可書を返還しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書により申請し町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、使用料の減免の可否を決定したときは、使用許可書によりその旨を申請者に通知するものとする。
3 条例第9条に規定する使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内の認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校が教育目的で使用するとき 全額免除
(2) 町内の少年育成団体が使用する場合。ただし、月謝等を徴収し、運営している団体を除く 全額免除
(3) 当別町文化協会に加盟している団体がそれぞれの活動のために使用するとき 使用料5割減額
(4) 町長が特別の理由があると認める場合は、別に定めるものとする。
(使用料の返還)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料金を還付できる場合は次のとおりとする。
(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 条例第14条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したとき 全額
(3) 使用者が使用日の前日までに使用許可の取り消し又は変更の申し出があり、町長が相当の理由があると認めたとき 2分の1の額
(特別設備等の許可)
第7条 使用者は、条例第13条により施設に特別な設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、使用申請書により申請し町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を許可するときは、使用申請書によりその旨を申請者に通知する。
(職員の立入り)
第8条 使用者は、職員が施設の管理のために立ち入ることを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 許可なく施設内で物品を展示又は販売しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 建物、付属設備及び備品をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出ること。
(5) 許可なく施設内で広告、宣伝物等の掲示又は看板等を設置しないこと。
(6) 使用時間を厳守し、終了後は使用場所を清掃し現状に復すること。
(7) その他町長の指示すること。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員又は管理人に届け出て点検を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(省略)



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