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○当別町総合計画審議会条例施行規則
平成19年3月30日規則第22号
当別町総合計画審議会条例施行規則
当別町総合開発計画審議会条例施行規則(昭和47年当別町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、当別町総合計画審議会条例(平成19年当別町条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき当別町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(専門部会)
第2条 条例第7条の規定による専門部会(以下「部会」という。)の設置は、諮問事項に応じて審議会で決定する。
2 部会の委員は、審議会で決定する。
第3条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員の互選により定める。
2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会長は、部会の調査及び審議にかかる経過を審議会に報告するものとする。
(合同専門部会)
第5条 審議会は、調査及び審議において必要があると認めるときは、2以上の部会をもって、合同専門部会を開くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。



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