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○平成19年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年3月30日規則第26号
平成19年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第1条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において当別町職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成19年当別町条例第3号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員にあっては旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸とする。
(その他)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

旧俸給月額

経過期間

切替え後の号俸

3級

4級

5級

6級

6級

418,700円

3月未満

125

89




3月以上6月未満

125

90




6月以上9月未満

125

91




9月以上12月未満

125

92




12月以上

125

93



422,100円

3月未満

125

93




3月以上6月未満

125

93




6月以上9月未満

125

93




9月以上12月未満

125

93




12月以上

125

93



425,500円

3月未満

125

93




3月以上6月未満

125

93




6月以上9月未満

125

93




9月以上12月未満

125

93




12月以上

125

93



7級

429,200円

3月未満



77



3月以上6月未満



78



6月以上9月未満



79



9月以上12月未満



80



12月以上



81


432,700円

3月未満



81



3月以上6月未満



82



6月以上9月未満



83



9月以上12月未満



84



12月以上



85


436,200円

3月未満



85



3月以上6月未満



85



6月以上9月未満



85



9月以上12月未満



85



12月以上



85


439,700円

3月未満



85



3月以上6月未満



85



6月以上9月未満



85



9月以上12月未満



85



12月以上



85


8級

453,200円

3月未満




69


3月以上6月未満




70


6月以上9月未満




71


9月以上12月未満




72


12月以上




73

備考 この表の切替え後の号俸欄中「3級」とあるのは、その者の切替え後の職務の級とする。



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