○当別町会計管理者の事務代理者を定める規則
平成19年3月30日規則第32号
当別町会計管理者の事務代理者を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員を定めることを目的とする。
(事務代理者)
第2条 法第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(当別町収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 当別町収入役の職務代理者を定める規則(平成6年当別町規則第27号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。