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○当別町長の職務代理者を定める規則
平成19年3月30日規則第36号
当別町長の職務代理者を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、当別町部設置条例(昭和61年当別町条例第15号)第1条に規定する部の順序によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(当別町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則の廃止)
2 当別町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和49年当別町規則第51号)は、廃止する。



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