○当別町田パーク設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年4月1日規則第53号
当別町田パーク設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(使用の申請)
第2条 条例第5条の規定に基づき、当別町田パークの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の前日までに当別町田パーク使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による使用申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、当別町田パーク使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用の変更等)
第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可を受けた内容を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、使用日の前日までに当別町田パーク使用変更(取消)申請書(別記様式第3号。以下「使用変更申請書」という。)に使用許可書を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、当別町田パーク使用変更(取消)許可書(別記様式第4号。以下「使用変更許可書」という。)を当該申請者に交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条ただし書に規定する町長が特別な事由があると認めるときの使用料については、次の各号に定めるところによる。
(1) 当別町又は教育委員会が主催又は共催する事業のために使用するとき 使用料免除
(2) 町内の団体が町の行政活動に協力し、若しくは補完するために使用するとき 使用料免除
(3) 当別町又は教育委員会が後援する事業のために使用するとき 使用料5割減額
2 町長は、前項各号以外の場合において、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次に掲げるところによる。
(1) 天災その他使用者の責めに帰すことができない事由により使用できなくなったとき 全額返還
(2) 第3条第2項に規定する使用変更許可書の交付を受けた者のうち、町長が相当の事由があると認めたとき 町長が定める額を返還
(職員の立入り)
第6条 使用者は、職員が施設の管理のために立入ることを拒むことができない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式(省略)