○当別町社会福祉法人の助成に関する条例
平成20年12月16日条例第31号
当別町社会福祉法人の助成に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、町内において事業を行う社会福祉法人とする。
(申請手続)
第4条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に理由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。
3 助成を受けた社会福祉法人は、第1項の規定により提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(助成の決定)
第5条 町長は、助成の可否を決定したときは、社会福祉法人に対し、その旨を通知するものとする。
(使用制限等)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 町長は、助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)
第2条第1項第2号中「その他公共団体」の次に「又は公共的団体」を加える。
第3条第1号中「他の地方公共団体その他公共団体(以下「地方公共団体等」という。)」を「国等」に改め、同条第2号中「地方公共団体等」を「国等」に、「当該地方公共団体等」を「当該国等」に改める。
第4条第1項第1号中「又は公共的団体」を削る。
第6条第1号中「地方公共団体等」を「国等」に改める。