○当別町職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月17日規則第6号
当別町職員の自己啓発等休業に関する規則
(趣旨)
(自己啓発等休業をすることができない職員)
第2条 自己啓発等休業をすることができない規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 会計年度任用職員
(2) 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
(任命権者)
第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(自己啓発等休業の承認の請求申請)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(
別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了した職員又は自己啓発等休業の承認が取り消された職員は、職務に復帰するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)