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○当別町自動車臨時運行許可に関する規則
平成20年3月31日規則第17号
当別町自動車臨時運行許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)に所要事項を記載して、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証その他自動車を確認できる書面を提示しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、申請者の身分を明らかにするために、運転免許証等の提示を求めることができる。
(許可証の交付)
第3条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、必要な審査を行い、許可を決定したときは、有効期限を付して臨時運行許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請者に交付しなければならない。
(番号標の貸与)
第4条 町長は、当該申請者に許可証を交付するときは、自動車臨時運行許可台帳(別記様式第3号。以下「台帳」という。)に記載し、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に規定する枚数の臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) 前号に規定する以外の自動車 2枚
(手数料の徴収)
第5条 許可を受けた者は、当別町手数料条例(平成12年当別町条例第7号)に定める金額を納付しなければならない。
(許可証及び番号標の返還)
第6条 許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返還しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失)
第7条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失したときは、警察署長が発行する証明書を添えて町長に紛失届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(損害賠償)
第8条 番号標を紛失し又は棄損した者は、町長が相当と認める金額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(番号標の失効)
第9条 町長は、第7条の届出を受理した場合において、その届出の日から起算して30日を経過してもなお発見できないとき、又は許可を受けた者が行方不明等により許可証及び番号標の回収が見込めないときは、当該番号標が失効した旨を告示し、警察署長に通報するとともに陸運支局長に通知しなければならない。
(許可の取消し)
第10条 町長は、許可を受けた者が虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(省略)



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