○当別町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日規則第23号
当別町後期高齢者医療に関する条例施行規則
(趣旨)
(後期高齢者医療検査証)
第2条 保険料の徴収事務を行う職員(以下「保険料徴収職員」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第137条第2項の規定による質問を行う場合においては、町長が交付する後期高齢者医療検査証(別記様式第1号。以下「検査証」という。)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 保険料徴収職員は、検査証を亡失したときは、直ちに町長に届出なければならない。
3 保険料徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに検査証を町長に返還しなければならない。
(現金領収原符の受払)
第3条 現金領収原符(別記様式第2号)を保険料徴収職員に交付するときは、現金領収原符受払簿(別記様式第3号)に所定の事項を記載し、受領印を徴するものとする。
2 保険料徴収職員は、前項の規定により交付を受けた現金領収原符を庁外に持ち出した場合は、盗難、紛失等のないよう保管するとともに、使用しなかった現金領収原符は、帰庁後遅滞なく町長に返還しなければならない。
(保険料の収納)
第4条 保険料徴収職員は、条例第3条に規定する被保険者から保険料を領収した場合は、現金取扱員領収印(別記様式第4号)を押印した領収書を交付しなければならない。
2 保険料徴収職員は、領収した保険料について、後期高齢者医療保険料領収済通知小計票(別記様式第5号)により整理しなければならない。
3 前条第2項の規定は、現金取扱員領収印の保管について準用する。
(帳簿の調製)
第5条 町長は、保険料の徴収事務を行うため、保険料賦課台帳及び保険料納付原簿を調製しなければならない。
2 前項の保険料賦課台帳及び保険料納付原簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(保険料徴収額の通知)
第6条 町長は、保険料の納期及びその納期ごとの徴収額を定めたときは、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 前項に規定する被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第6号)又は後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(督促)
第7条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式第8号)によるものとする。
(延滞金の減免)
第8条 条例第6条第3項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(不承認)決定通知書(別記様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納等)
第9条 町長は、保険料を徴収すべき被保険者に過誤納に係る保険料その他法令の規定による徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日規則第28号)
この規則は、平成20年7月15日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)