○当別町総合災害補償規則
平成20年5月30日規則第29号
当別町総合災害補償規則
当別町総合災害補償規則(昭和59年当別町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、当別町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。
(補償の対象)
第2条 町は、町が設置する学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、町が契約した全国町村会総合賠償補償保険の契約類型により、全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書(以下「契約特約書」という。)第5条に定める補償保険の保険金額(後遺障害については、当該保険金額の範囲内で、災害補償保険普通保険約款(以下「約款」という。)の定めるところによる金額をいう。)を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童又は生徒については、入院補償給付金及び通院補償給付金の対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき障害を治療する場合には、この限りでない。
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が、法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故
2 前項に規定するもののほか、頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」をいう。)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の職員等(町が、町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、契約特約書、約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項、施設災害補償特約条項並びに入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。