○当別町予防接種事故災害補償規則
平成20年5月30日規則第30号
当別町予防接種事故災害補償規則
当別町予防接種事故災害補償規則(昭和59年当別町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、当別町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(補償の対象)
第2条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒は含まない。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
ロ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
死亡の場合の補償金額(以下「死亡補償金」という。)及び障害の場合の補償金額(以下「障害補償金」という。)は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書(以下「契約特約書」という。)第25条に定める保険金の種類及び支払基準に対応する保険金の額とする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び契約特約書の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。