○景観法施行条例
平成21年3月18日条例第8号
景観法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出等)
第2条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知は、規則で定めるところにより行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
3 前項各号に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第2条に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。
4 第2項各号に掲げる行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、省令第3条に規定する事項とする。
(適用除外行為)
第3条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可を要する行為のうち、規則で定めるもの
(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為(規則で定める工作物に係る行為を除く。)
(3) 前条第2項第2号に掲げる行為で、堆積の期間が30日以下のもの
(4) 規則で定める規模以下の行為
(特定届出対象行為)
第4条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(勧告又は変更命令等の手続)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年6月1日から施行する。